堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1185 | 経理処理について |
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お名前:新米経理 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月4日 |
図面を作成するためのソフトウェアを28万円で購入しました。その場合、どのように経理処理するのが正しいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
新米経理さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ソフトウエアは、「無形固定資産」の「ソフトウエア」として、残存価額ゼロ、耐用年数5年の定額法で償却します。 ただし、取得価額が28万円で30万円未満ですから、年間300万円を限度として中小企業等であれば全額を損金計上することが可能です。(中小企業者等の即時償却の特例) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
新米経理さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 此の度、新米経理さんの御勤めの会社でソフトウエアを御購入されたということで、昨日は節分でしたが、御社におかれましてはビジネスの種を撒かれたのですね?そのような支出を為された際には、通常将来に渡って稔りを齎(もたら)すということで、会計上は「無形固定資産」というカテゴリーに属し、政府により公布されている耐用年数省令におきまして、「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」については3年、それら以外のその他の一般的なものについては5年で償却すべしと定められております。 よってソフトウエアについては、基本的に上記に示させて頂いた種類ごとの償却期間に基づき、以下の仕訳により経理処理を行って下さい。 (購入時・上述の一般的なソフトウエアを取得したものとする) (借方)ソフトウエア 280,000 (貸方)現預金 280,000 (取得後に到来する決算時・便宜上期首に件のソフトウエアを購入したという前提) (借方)ソフトウエア償却(注) 56,000 (貸方)ソフトウエア 56,000 (注)通常の減価償却費として処理しても構いません。要するに、経理上の勘定科目の名称はともかく5年間に分割して費用化していくということが税務上求められるのです。 前述の方法がベーシックな経理の仕様なのですが、今回につきましては購入価額30万円未満の資産の取得ということで租税特別措置法67条の5に基づき、他に本事業年度において同法の規定の適用を受けようとする資産の総額が300万円以下であるということを前提条件として、取得した年度での全額損金算入が認められております。よって下記のような仕訳を切ることが特別に容認されているのです。 (借方)ソフトウエア取得費(注) 280,000 (貸方)現預金 280,000 (注)通常の消耗品費として処理されても構いません。この際にも1年で費用に出来るということが重要であり、科目の名称は任意で設定すれば良いのです。 本日、我が千葉県の銚子において梅の開花を告げるニュースがテレビで流されておりましたが、ソフトウエアに付き御社の経理上は仮に1年で償却されても、件の「種蒔き」がビジネスのフィールドで大輪の花と咲き誇ることを願っています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1185 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。