堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1170 | 自動車 |
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お名前:自動車 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年1月28日 |
FXを法人で事業として行っております。税理士さんを探しているんですが。相性が合わない先生ばかりで未だに探しています。事業の主体がFXなんですが、自動車は法人購入しても大丈夫なんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月29日 | |
自動車さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 前フリからすると、望ましい答えをいただいている税理士に出会っていないことが、ご質問の動機かと思います(笑)。 要はFX事業と自動車所有との関係と思われます。 たとえば、ご自宅を事業所として、FX事業とされている限りは、自動車所有の理由は乏しいでしょう。 他に事業所を持ち、そこでFX事業をされているのであれば、少なくとも通勤用の自動車として使用される余地は出てくると思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月29日 | |
自動車さん、御初に御初に御目に掛かります。 ハンドルネームと同じ自動車に関する御質問ということで、私も姓は「車」名は「寅次郎」なんてことは無く、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 さて本題の自動車に関して、FXが御社の主たる業務でいらっしゃれば、必ずしもそれが事業に必要では無いのかもしれませんが、1台程度であれば、銀行に行かれたり、備品の購入に出向かれたり等、貴方も全く仕事の関連で外出されない訳ではないでしょうから、税務上の許容範囲に属するかと思われます。さすがに、仮にFXで大儲けされたからと言って、ポルシェやフェラーリをガレージにずらり並べるとか世間の常識を逸脱するようなことを為さったら、話しは異なってくるのですが・・・。イメージとしては、テレビのドラマにもたまに見られるように大きな会社の重役の方々のハイヤーの用に供されるような車であれば、中小企業の経営者が購入されても必要経費(損金)の範疇に含まれるというように御理解して頂ければと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1170 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。