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権利金の認定課税
No.1135

権利金の認定課税

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年12月18日
以下は国税庁タックスアンサーのコピーですが、よく分かりません。

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

No.5730 権利金の認定課税について

  法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
  この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。
  ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。

(1) その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合

(2) その借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出している場合

 上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
 なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△


(2)に該当する場合でも相当の地代は収受しなければならないとのこと。
であるならば
「次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。」
の部分は
「次の(1)に該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。」
でよいのでは???
つまり(2)が書かれてある意味が理解できないのです。
「将来借地人がその土地を有償で返還することが定められているならば実際に収受している地代が相当の地代より少なくてもよい」
という理屈ならば理解できるのですが「無償で返還」になっていますし…。




No.1 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2012年12月21日
TOMさんよろしくお願いします。ご質問の件ですが、(1)及び(2)とも権利金について認定課税がされないことはご質問の通りですが、(2)で認定されるのは相当な地代と支払っている地代との差額だけです(借地権について認定課税されるわけではありません)。借地人が役員の場合にはその差額について会社は益金に算入し、同額を役員報酬として損金算入、役員は役員報酬(給与)として課税されることになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年12月21日
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 (1)だけでは無く、(2)についても権利金の認定課税は、行われないということです。それについては税金は課されませんが、相当の地代 - 実際の地代分について贈与がされたものとして、寄付金の課税がなされるという流れになります。例えば法人所有の時価1億円の土地を第3者に貸す場合に関して、次に示すそれぞれのパターンを想定して見ましょう。その場合の借地権の価額は、借地権割合が70%だとして7,000万円、相当の地代の金額は法人税基本通達13-1ー2に基づき、年率8%にあたる年額で800万円ということになります。
①金銭の授受が一切無い場合
借地権価額の7,000万円について権利金の認定課税がされます。
②相当の地代の800万円が法人に支払われる場合
その取引に関して、税務上における課税の認定等は基本的に一切されません。
③無償返還の届出が出されたものの、地代等が全く生じない場合
TOMさんの御質問の(2)に該当し、権利金の認定課税は免れるのですが、相当の地代分 800万円が寄付金として課税されてしまうことになります。これが例えば、年額300万円で貸借契約が設定されていたとすると、800万円ー300万円=500万円について法人税が課されることになるのです。すなわち、TOMさんは権利金の認定課税のみに注目していらっしゃるようですが、それとは別に相当の地代とそれよりも少ない地代の差額分に関しても寄付金の認定課税がされるということを是非頭に入れて見て頂きたいと願う次第であります。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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