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賃借用建物の内装工事
No.1111

賃借用建物の内装工事

お名前:opera1971 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年11月15日
学習塾で教室を賃借し内装工事(床カーペット張り、クロス張替え)をしましたが、調べると建物で資産計上し耐用年数は合理的に見積も理が必要だそうです。建物の構造は鉄骨造りで内装工事は90万円でした。建物本体の耐用年数は50年ですが、賃借期間は5年で自動更新の予定です。何を参考に見積をすればいいですか?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月15日
opera1971さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しくお願いします。
 件の支出に関して仰られるように建物としての資産計上を前提にされると、それが鉄骨造りの建物の一部を構成していると捉えられるので、貴方が御自分で示していらっしゃる50年で償却計算をされるのが自然な流れということになろうかと思います。差し当たって経費として毎年計上されて行かれる減価償却費の金額の多寡に、現状としてそれ程こだわる必要が無いのであれば、税務上におきましては、その経理処理で全く問題はありません。
 然れども、合法的な範囲で当面の税金の負担を少しでも軽減したいというような意向をもし御持ちでしたら、opera1971さんは御自身で鉄骨造のビルを所有しておられるわけでは無く、あくまでも賃借人の立場で御自分の借りていらっしゃるスペースの模様替えをなされたという実際の現実を鑑みれば、今回の出費につき備品に含まれる「じゅうたんその他の床用敷物」の範疇に属する支出と考え、明記により定められている小売業用等以外の資産に適用される法定耐用年数の6年で償却期間の見積もりをされても宜しいかと思われます。耐用期間の見積もりと密接な関係を有する建物の使用に伴う賃貸契約に際しての契約期間が5年間であり、それとも程近い数字ということで合理性が担保されているような気も致します。そのように扱われることを仮定すると、今回の工事に要した費用は、資産計上されるのに伴い、備品という大きなカテゴリーの中で「床カーペットその他の張替工事」という細目が付されることになると考える次第です。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年11月15日
 opera1971さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願い致します。

 建物を賃借し自己が使用するために内装工事をした場合、原則として自己の固定資産として減価償却をします。その場合の耐用年数は、その建物の耐用年数、内装の種類、用途、使用材質等を勘案して「合理的に」見積もった年数によります。
 ただし、建物の賃借期間の定めがあり、かつ、有益費の請求または買取請求ができない場合は。その賃借期間を耐用年数とすることができます。
 上記の要件に当てはまるのであれば、賃借期間の5年ということも考えられます。
 また、一般的な内装のサイクルから勘案して、たとえば10年ということであって(10年ごとに模様替えする予定)も、問題はないと思いますよ。

 常識的に考えて、建物の耐用年数の50年は非現実的ですし、内装工事の種類が、「床カーペット張り」「クロス張替え」とあるにもかかわらず、「じゅうたんその他の床用敷物」とみなして耐用年数を設定するのも乱暴と思われます。それが「合理的である」とするならば、結果的に、話は別ですが。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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