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No.1087 | 赤字会社の買取 |
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お名前:向井 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年10月15日 |
わからないので教えて下さい。 黒字5千万の法人が赤字5千万の法人と合併すれば利益は0になるのでしょうか? もし可能なら節税策として検討したいのですが、どうでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年10月15日 | |
上記の件です。 まず、黒字・赤字という意味ですが、節税ということでお尋ねですので、「欠損金」という意味で理解させていただきます。(黒字・赤字の意味が「利益」がプラスかマイナスかという意味にでもとられますので。) 一般論として、合併とか会社買収で黒字の会社が赤字の会社の欠損金を引き継ぐのは税務上、困難になっております。 例外的にいわゆる100%グループ内の会社間での合併等では、厳しい条件のもとで黒字会社が赤字会社の赤字を引き継ぐことが認められています。 本当に、黒字会社と赤字会社の合併で節税を考えられておられるのでしたら、きちんと資料を出して、顧問税理士等に相談なさるのがよろしいかと思います。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年10月15日 | |
向井さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしおねがいいたします。 漠然とした質問で、少し答えにくいことはご容赦ください。 「利益」が所得が黒字と赤字の会社について、たとえば9月決算の会社で、24年9月期が黒字と赤字の会社が10月に合併すれば、24年11月の申告に相殺されるかといえば、できません。合併後、黒字部分と赤字部分が相殺されて結果的に税金が減ることにはなりますよ。 今までの所得が黒字と赤字、すなわち「欠損金」を抱えている会社と合併すると、当該赤字会社の欠損金を利用して税金を減らすには、ハードルは高いです。いろいろ要件を満たす必要があります。 いずれにしても、顧問税理士等と具体的案件について、よくご相談ください。 ここでは、詳細にお答えできるような内容ではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1087 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。