堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1076 | 地代家賃について |
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お名前:TAROU | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年10月3日 |
株式会社で文具店を経営しております。 この店舗の建物と土地は社長である私の個人所有で会社に賃貸しています。会社は6月決算で地代家賃として経費計上しています。私は社長給与所得と不動産所得にて毎年青色確定申告をしています。ここ数年、会社が赤字が続いており赤字が累積していますので、家賃を月10万円から2万円に減額変更する再契約を結び、半年ほど経過しています。近隣の相場がどれくらいかよくわかりませんが、5万円前後かと思います。 この状況で会社と私個人の課税関係その他で問題があるでしょうか? |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年10月3日 | |
理論上は、通常の家賃との差額が社長さんから会社に対する贈与と考えられますが、税務上会社の処理は支払家賃/受贈益と取扱われるため、結果として損金と益金が相殺されますので課税関係が生じることはありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年10月3日 | |
TAROUさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問で仰っていらっしゃるように個人所有の不動産を世間相場より、低い値段で御自分の経営していらっしゃる会社その他に賃貸する形にされても特別に税務的な問題はありません。なぜなら一般的に会社が不動産を賃貸する場合は、営利目的であるという前提がありますが、個人で不動産をどなたかに御貸しになる場合、必ずしも利潤の獲得を意図しない場合も多々あるからです。これが逆にTAROUさんが世間相場より高い価格で貸していらっしゃるとすると、その取引相手が赤の他人の会社であれば、収入についてきちんと申告すれば、特に税務当局から咎められることは無いのですが、それがTAROUさんないし御親族が経営されている会社との御契約であれば、世間相場を超える部分の金額について、税務上役員賞与のように見做される危険性が増すことになろうかと思います。 ゆえに此の度、御自分の会社に対する家賃を月額10万円から世間相場の5万円より、さらに低い2万円に下げられた事自体は、少なくとも特に税務上の問題には抵触しません。ただ2万円に再設定されたその計算根拠は分かりませんが、TAROUさん個人の所得税の節税の事も考慮にいれると、その算定の一つの目安として現在青色申告をされていらっしゃるということなので、固定資産税等の不動産の管理に関する実費+建物分の減価償却費+青色申告特別控除の10万円を月額換算すべく12等分した金額分程度の家賃を見積もられたら宜しいのではと考える次第です。つまり青色申告特別控除を減算した後の不動産所得がプラスマイナスゼロ、いわゆるトントンの状態に限りなく近づけるように賃貸価格を改めて設定され、会社の経営が現状において赤字でいらっしゃるということなので、社長に対する役員報酬の減額も不動産収入の増減とのバランスを図ること等により、生活に支障が無ければ、状況によっては御検討されたら如何ですか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1076 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。