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寄附金?交際費?
No.1054

寄附金?交際費?

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年8月31日
寄附金と交際費の区別で時々悩みます。
国税庁の通達では「金銭でした贈与は原則として寄附金とする」とありますが、悩ましいのは「事業に直接関係のない者に対して・・・」という前置きです。

事業との関係性については、「事業遂行上の経費として明らかなものについては寄附金から除く」「何らかの見返りを期待して支出するものは寄附金から除く」など解説がありますが、個別の取引で悩むケースが時々あります。

この支出は寄附金でいいと思うけど、全く見返りを期待してないのかと言われるとちょっと・・・  みたいな。

「事業関係性」の判断基準についてアドバイスをお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年8月31日
交際費と寄付金の区分に関しての事業関係性については、社会常識的に考える必要があると思います。
一般的な営利企業でしたら、取引先や仕入先、あるいは従業員等に接待や供応した場合は、当初から自分の事業を有利に図りたいとか、取引関係を維持したいとか確実に見返りを求めるものでありますので、事業関係性が当然あると思います。
しかし、神社や寺院、政党や政治団体などに対しての金銭等の支出は、当初から全く見返りを求めるないか、見返りがあればラッキーだというような程度でありますので事業関係性がないか薄いと考えます。
事業関係性の一つのメルクマールとして、当初から見返りを確実に求めて支出するものか、そうとは言えないかであると考えます。
私見ですがご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年8月31日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 営利を追求する事が前提となっている会社として、ある支出に対して反対給付を期待するのが当然であります。ほとんどの支出は反対給付を見込んでいるのではないでしょうか?
 したがって、寄付金となる事例は、反対給付が到底見込めないような支出、たとえば、募金やお賽銭、寄進、回収見込みのない貸付等になるわけです。

 「事業関係性」については、内心的な要素も多分にあり、そのような意味においては、支出の動機が問われるわけでもあります。しかし、あまりにこだわると、そもそも営利企業が前提ゆえ、実務的には整理がつかなくなるのではないでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年8月31日
TOMさん、お盆休みはゆっくり過ごせましたか?税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 今回の御質問の「事業関係性」については、一つの経済行為について見返りを求めるとか、求めないとかの個人の胸の内のことは置いておき、客観的な取引の状況により判断されるべきかと思います。例えば、この時期に行う地方公共団体主催の花火大会や夏祭りの協賛金については、一般的に地域の事業所等について、広く応募を呼び掛けるものであり、紙面や提灯による広告との明確な関係性があるので、当然ながら広告宣伝費として計上することが認められるのであり、ある会社から別の会社又は個人への支払いについて、「何故支払ったのか?」という問いに、業務に関連する契約に基づいて、といったように何らかの合理的な説明が出来るものは、先程申し上げた広告宣伝費のような必要経費すなわち会社の損金として処理されて構わないと思います。
 TOMさんが今回持ち出された「事業に直接関係のない者に対する金銭の提供が贈与」というような通達の一文を画一的かつ限定的に捉えてしまうと、つい先日まで世界を興奮させたオリンピック大会等の実施に伴い、例えばスポーツクラブの事業を展開するコナミが体操選手である内村航平君の競技活動に必要な御金を支援する資金も場合によっては寄付金だと認定されることになってしまいます。もっとも競技スポーツへの支援とそれが及ぼす広告効果というようなことを突き詰めて考えると、改めてその関連性は難しいと実感する次第です。ここで御質問に戻って今回御聞きになられた「事業関係性の判断基準」という命題への一つの解決への道筋として、ある法人が代表者その他の関係者と特別な血縁関係等を持たない者に対して公的な立場に基づき、客観的な契約関係により行った資金の支払いは、広告宣伝費ないしその他の必要経費に該当し、それに対して何か表沙汰には出来ないような、一例としては法人の代表者その他の個人的な愛人関係等に基づいて払われた御金あるいは世間相場と著しくかけ離れた金額で為された支出の類は寄付金というように御理解して頂ければと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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