トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 養老保険の同族関係者に対する給与認定について
堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.1008 | 養老保険の同族関係者に対する給与認定について |
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お名前:経理マン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年6月20日 |
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該使用者である場合の養老保険についてお尋ねします。 法人税基本通達9-3-4では、役員及び従業員全員に一律の条件で養老保険に加入した場合は1/2経費計上ok(特定者に限定時は給与)としていますが、所得税基本通達36-31では、さらに留意事項として「役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、給与等とする。」と規定されています。 法人税基本通達9-3-4にはどうして所得税基本通達36-31の留意事項がないのですか?法人税においては、大部分が同族関係者であっても一律条件にて全員加入であれば経費OK(給与認定ナシ)ということですか? |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2012年6月20日 | |
税理士の堀内と申します。 ご質問は法人税基本通達9-3-4(3)の次の部分の解釈だと思います。 9-3-4(3)の但し書きに次のように示されています。「ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該残額(残り1/2の部分)は、当該役員又は使用人に対する給与とする。」 このかっこ書きの「これらの者の親族を含む」が何処までかかるかということですが、「役員又は部課長その他特定の使用人(以下「役員等」といいます)全てにかかります。 つまり、法人税通達では、役員等及びその親族に係る保険料は、「経済的利益の供与」ですということを明らかにしています。 また、この「経済的利益の供与」はついて、所得税基本通達でも全く同じ解釈です。 所得税基本通達では、留意事項として同族会社のその同族関係者(配偶者、6親等内の血族及び3親等内の婚族)は、「役員及び特定の使用人に該当する」ということを示しており、給与所得に該当することになります。 よって、同族会社のその同族関係者以外の役員、従業員は福利厚生費や保険料といった費用で良いということになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月20日 | |
経理マンさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 養老保険に関して御質問のようなケースの場合、仰られた法人税、所得税それぞれの規定の相違からすると、法人税法基本通達によれば、あえて役員とか特定の者だけが被保険者でなければ、2分の1は通常の生命保険料として損金計上が認められるけど、所得税基本通達36-31の(注)二(二)によると、個人経営的な色彩が強い同族経営の会社については、役員又は使用人に対する給与等に認定されてしまいます。それから判断すると、今回のような条件であれば法人税法上は保険料、役員報酬ないし給料の、とにかく何らかの名目で法人の損金になるけど、所得税法において、上記の基本通達に該当した場合に役員若しくは使用人に関して、それぞれ役員報酬、給料として、どちらの場合にも経済的な利益を受けたとして給与所得に加算することを求められています。 ただ、仮に所得税法上で役員に対しての経済的利益だと見做されると、法人税法第34上に定める役員報酬につき定められた定期同額給与との関係で、関連する施行令69条1項2号の「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」にあてはまらない、例えば年払いの保険料については、役員賞与として認定される危険性があるので、注意が必要だということになると思います。裏を返せば、所得税基本通達36-31に合致しても定期的な月払いの保険料であれば、役員報酬として定期同額給与の範疇に収まると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1008 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。