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No.1007 | 礼金の会計処理について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年6月18日 |
6月27日の株主総会により取締役に就任する役員がいるのですが、7月1日より借り上げ社宅に住むことになっています。 その借り上げ社宅の礼金が30万円あったため、長期前払費用で処理したのですが、その償却期間で悩んでいます。 当社の取締役就任期間は1年間で、毎年、株主総会で就任決議されます。 役員の定年退職は63歳となっているため、基本的に、62歳までは再選されます。 6月27日の株主総会で取締役に就任される役員は、現在、60歳であるため、翌年と翌々年も再選される予定となっています。 役員の年齢、役員の選出状況を考えると、翌々年まで再選されると思われます。 よって、長期前払費用の償却期間は3年間でよろしいでしょうか。 また、償却の開始時は、支出した月、6月からの月割り償却で間違いないでしょうか。 よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2012年6月18日 | |
税理士の堀内と申します。 ご質問の件ですが、通常の賃貸契約だと言うことでご説明します。 賃貸借に伴う権利金等は、法人税法及び所得税法では、「繰延資産」と定義されています。 この権利金等には、一般に言われる「礼金」も含まれます。 この償却期間ですが、法人税法基本通達8-2-3及び所得税法基本通達2-27(1)により5年となっています。ただし、契約の賃借期間が5年未満で、かつ、契約の更新のさい再び権利金等の支払が明らかな場合には、その賃借期間の年数とされています。 よって、契約期間が5年未満で、更新時に再度家主に礼金(更新料)の支払うことが契約で明らかになっているのであれば、契約期間で償却してください。 償却開始の時期は、ご質問のとおり、支出が6月ならば6月からになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年6月18日 | |
お尋ねの「礼金」は、税務上、長期前払費用ではなく、繰延資産に該当します。 繰延資産の償却期間は基通8-2-3に規定していますが、原則として5年です。 役員の居住期間での償却は認められていません。 償却開始時期は、おっしゃる通り6月からの月割償却となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1007 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。