トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > はじめての確定申告
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No.937 | はじめての確定申告 |
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お名前:にゃん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年3月12日 |
昨年5月より、飲食店を開業しました。保健所の営業許可のみ取得しました。後から調べて知ったのですが、個人事業の開廃業届出書をまだ提出しておらず、今回の確定申告で店の収入についての記入が必要かどうかがわかりません。まずは、それについてお答えいただきたいという事と、これから青色申告をしようと思うのですが、現在、現金以外での取引は全くしてませんが、発生主義で大丈夫でしょうか? 最後に、これから会計ソフトの購入を検討しているのですが、何かお勧めはありますか? いろいろ質問してすみませんが宜しくおねがいします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月12日 | |
にゃんさん、はじめましてというか、確か「何度か目まして」ですよね。税理士の小林慶久です。 宜しく御願いします。 去年5月からの開業ということで、開業届けについては、今回の平成23年分の申告と合わせてされれば良いと思います。利益が計上されていることに伴い納税が生じる場合、今週の木曜日の3月15日までに申告しなければ、不申告加算税等のデメリットが発生してしまいますので、急いで下さい。今回申告すべき所得が赤字でしたら期限後の申告になっても格別支障は無いのですが、この平成24年分から青色申告を適用されようと考えていらっしゃるのなら、先程申し上げた今週の15日までにその届出だけでもしなければなりません。 飲食業ということで全て現金収入を上げていらっしゃる御様子で、カードでの売上は無いのですね?その形態であれば、発生主義というか、昨年の12月末までに入金した売上から設備等を除き、概ね現金で出費した経費を差引いて計算された利益を事業所得として申告されるような形になります。基本的に10万円以上で揃えた設備は、減価償却により何年かかけて費用に計上していくことになるのです。仕入れの中で掛でされているものがあれば、前年12月分までを平成23年分の経費経費に計上しても構いません。オープンして初めての確定申告であり、開業準備費等で赤字が大きく出ているならば、収入ー必要経費=ゼロの範囲に今回の必要経費は抑えられ、来年以降に計上可能な必要経費をプールしておくことも出来ます。 会計ソフトについては、個人事業を営なまれているということで出来るだけシンプルなものが良いと思われ、具体的には、弥生会計等が御勧めです。申告の詳細な御相談に関しては、もし宜しければ、にゃんさんが住んでいらっしゃる場所の近くで開業している、このサイトに現在登録中の税理士にされたら如何ですか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年3月12日 | |
にゃんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願い致します。 開業届の提出いかんにかかわらず、また業績の良し悪しにかかわらず、平成23年に飲食店を開業されているのであれば、平成23年分の確定申告は必要です。 利益が出ているのであればもちろん、損失が発生している場合でも、無申告であれば、後日いろいろ不利な取り扱いを受けることもあります。 青色申告は、平成24年分からの適用をご希望であれば、青色申告承認申請書を平成24年3月15日までに提出してくださいね。 損益の認識は、現金主義や発生主義というよりは、債権債務確定主義といった方がよいでしょう。 たとえば、売上においては、平成23年中にツケで飲食させている分については、未回収の売上として売り上げを計上します。 仕入れや経費においても。平成23年中に仕入れているが、23年末現在支払っていない仕入については、未払いの仕入れとして計上します。 内装工事代等の償却資産があれば、原則として10万円以上の支出は、減価償却(一度に経費にせずに何年かに分けて経費にします)します。 そのほかの諸事項については、決算申告の手引が税務署にありますので、ご参考にしてください。 会計ソフトですが、友人知人等に聞かれるのも一法でしょう。 弥生会計や会計王の使用者は多いですが、個人的には「財務応援(EPSON)」をお勧めします。 上記のうちから、お試し版を入手のうえ、ご自身にとってわかりやすいソフトを選択すればよいと思います。 どんな小さな事業であれ、毎月の損益状況を適正に把握しておかなければ、最悪、倒産の恐れもあります。 平成23年は終わりましたからやむをえませんが、これからは毎月、適正に損益を把握するように、会計ソフトを使用して頑張ってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No937 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。