トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 請求書の支払いについて教えてください!
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.904 | 請求書の支払いについて教えてください! |
|
お名前:マイマイ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月21日 |
11月分の外注支払いを12月末に支払ったのですが、相手側の請求書の間違えで多く入金してしまい、1月に現金で多い分を戻してもらいました。年をまたいでいますが、普通に外注の戻しでいいのでしょいか? |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
マイマイさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の事例を具体的に表すと、例えば本来は平成23年11月に発生した10万円の外注費を支払えば良いところを、12月に11万円支払われて、その超過分の1万円を翌平成24年1月に現金で受け取ったということだと思いますが、マイマイさんの御質問の対象が御自身で経営されている会社のことで、決算の時期が12月以外であれば、仰るように外注費の戻しで処理されれば宜しいかと思いますが、個人事業者でいらっしゃれば、ちょうど決算日である12月末日をまたぐことになるため、厳密には下記の調節が必要になろうかと思います。 その前に上記の設定に基づくと、12月末に外注費を11万円支払った仕訳は次のように切られていると思います。 (借方)外注費(又は買掛金) 110,000 (貸方)現金預金 110,000 誤出金の1万円について決算日において次の修正仕訳を切らなければいけません。 (借方)未収金 10,000 (貸方)外注費 10,000 その流れに従うと、翌年1月に入金された場合は、以下の仕訳を切ることになります。 (借方)現金 10,000 (貸方)未収金 10,000 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
マイマイさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 マイマイさんが個人事業主もしくは12月決算の会社であることを前提にお話しいたします。 外注費について、請求書を超えた金額を払われたということでしたら、外注費になるのはあくまでも、原則ととして先方の請求額です。 したがって、超えた金額は前払いになります (借方)買掛金 10万円 現金預金 12万円(貸方) 前渡金 2万円 1月に過払い分を返還してもらった時には (借方)現金預金 2万円 前渡金 2万円 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No904 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。