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No.905 | 教えてください! |
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お名前:マイマイ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年2月21日 |
先ほどは、ありがとうございました。 すいませんがもうひとつ質問お願いいたします。 11月分の外注費を本当なら1月5日支払いなのですが、早くほしいと言われ12月末に100000円の外注費から50000円を振込して支払い、残りを1月5日に支払った場合はどのような仕訳になりますか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
マイマイさん、おはようございます。先程答えさせて頂いた税理士の小林慶久です。引き続き宜しく御願いします。いくつ御質問して頂いてもOKですよ。前回のとは、切り離して答えさせてもらって宜しいですね。 まず、11月に外注費を発生ベースで計上されれば次の仕訳を切ることになるかと思います。 (借方)外注費 100,000 (貸方)未払金(又は買掛金) 100,000 (注)外注費の相手科目は、物を購入されたわけでは無いので、買掛金よりは未払金の方がしっくり来るかもしれません。どちらを使われても良いのですが・・・。 そこで、御質問のように12月末、1月5日でそれぞれの代金を支払った場合は、下記のようになります。 12月末 (借方)未払金 50,000 (貸方)現金預金 50,000 1月5日 (借方)未払金 50,000 (貸方)現金預金 50,000 それとは別に、外注費の支払を発生ベースでは無く、支払った時点で処理されるとしたら、以下のようになります。 12月末 (借方)外注費 50,000 (貸方)現金預金 50,000 続けて、12月末日が決算日であれば、次の決算整理仕訳が必要になります。 (借方)外注費 50,000 (貸方)未払金 50,000 1月5日の最終的な支払の仕訳は、先程と同じく次の通りです。 (借方)未払金 50,000 (貸方)現金預金 50,000 いずれの方法にしても12月末日が決算日だとすれば、決算日において外注費の支払が済んでいない部分の50,000円が未払金ないし買掛金の債務項目として貸借対照表上に計上されることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
マイマイさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 12月決算を前提にすると、11月分の外注費はすでに債務というわけですから 11月末にて、 (借方)外注費 10万円 買掛金 10万円(貸方) と仕訳がされていると思います。 本来の支払い日である1月5日より早く支払われても、仕訳は、 (借方)買掛金 5万円 現金預金 5万円(貸方) で結構です。 ただし、支払った時点で外注費を計上されているなら、 (借方)外注費 5万円 現金預金 5万円(貸方) となりますが、12月決算であれば、11月分の債務は確定しているわけですから、 11月分の支払いの残りを決算にて追加計上します。 (借方)外注費 5万円 買掛金 5万円(貸方) 12月分も発生していれば、同じく追加計上する必要があります。 損益を正しく把握するためには、現金預金の入出金時点で損益を把握するのではなくて、債権債務が確定した時点で損益を把握しなければなりません。 税務上も好ましくありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No905 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。