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No.907 | 外国人の日本での家売却後のタックスリターン |
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お名前:megumi | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年2月21日 |
2010年6月からオーストラリアに移住しました。日本に持ち家があり、9月に売却しました。2011年2月になって家売却を仲介した不動産会社から連絡があり、源泉税を支払わなくてはならないと連伝えられましたが、すでに不動産会社が源泉税の支払いをしていました。家は750万円で購入し、450万円で売却しました。300万円程の損害ですので、タックスリターンができると思います。仲介会社はタックスリターンから源泉税の延滞料、家売却時の仲介手数料を差し引いての金額の返金を求めています。しかし、オーストラリアからタックスリターンができるのか、またどのようにできるのか、全くの無知です。なにかアドバイスがありましたら、どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月21日 | |
megumiさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 非居住者が不動産を売却した場合、譲渡対価(売却価額)の10%が源泉徴収されます。 不動産会社は、これに従って源泉徴収して源泉所得税を納税したことと思われます。 750万円の家を購入し450万円で売却されたということですから、家の償却費や仲介手数料等の譲渡費用を考慮すれば、売却損が発生していることと思われます。 したがって、源泉所得税は申告により取り戻せることと思われます。 通常は、日本の居住者である納税管理人を選定して、還付手続きを行ってもらいます。 日本の居住者の知人の方(税理士であればBest)に納税管理人になっていただいて、還付手続きをしていただくのがよいかと思います。 また、税務署に相談されるのも一法かと思います。 非居住者の場合、東京都の麹町税務署が所轄かと思います なお、還付手続きをするには、源泉徴収票が必要となるので、不動産会社に源泉徴収票を交付してもらわなければなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月22日 | |
megumiさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 現在、日本では記録的な大雪に見舞われる所もあって、みんな寒さに凍えていますが、そちらは今夏真っ盛りなのですか?それはともかく御質問の以前megumiさんが住んでいらっしゃった家を売られた件なのですが、手離されたのは、オーストラリアに移住される一昨年、2010年のmegumiさんが日本で最後の春を過ごされた数カ月後の9月ということで、タックスリターンを活用されるのなら、前年の2011年に申告されても良かったかもしれませんが、何か事情があったのですね。 御質問でも触れておられますが、譲渡所得は、売却価額から譲渡原価と譲渡経費を差し引いて計算されます。750万円で買われた家について、正確には、建物部分について減価償却部分を控除しなくてはいけません。ゆえに算式で表すと、以下のようになります。 譲渡所得=450万円ー(750万円-建物部分の減価償却費相当分))-譲渡経費(仲介会社への仲介手数料等) いずれにしても御質問の持ち家の譲渡に関し、300万円弱の損害は発生することになるかもしれません。それに対して所得税第212条、213条の規定により現在、非居住者に対する国内源泉所得、今回の場合は450万円の20%の90万円が源泉徴収される形になっているかと思います。西山先生も仰っている通り、不動産会社からおそらく上記の90万円が徴収されている旨の源泉徴収票を受け取った後、2010年までmegumiさんが住んでいらっしゃった住所の所轄税務署宛て(麹町税務署宛てでも構いません。)に国税庁のホームページ上のイータックス等を利用されて申告されても良いかと思います。上記のようにそれまで住んでいらっしゃった家を売却されて損失が発生したということで、場合によっては6月まで働かれていた給与収入と通算(相殺)が可能になり、megumiさんが想定していらっしゃる以上に、今回の場合は先程の家の譲渡に関して源泉徴収されている90万円に加えて、給与所得から差し引かれていた所得税が戻って来る可能性もあるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No907 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。