堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.872 | 医療費の領収書 |
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お名前:さくら | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年1月26日 |
今年、昨年分の医療費控除をしたいと思っていますが、 往診でかかっている病院が 口座引き落としで医療費を支払っている為、 何度お願いしても領収書を発行してくれません。 その場合、病院が発行した領収印のない明細書に 銀行の引き落としの日付と病院名の入ったページの コピーでも支払ったことになりますか? それとも、何度もお願いして、 明細書に領収印を押してもらわないと 領収書としては認めてもらえないのですか? 支払いはまったく滞ってないのに、 領収書を発行しない怠慢な病院なので困っています。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月26日 | |
さくらさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 さくらさんが御利用されている病院さんの怠慢にも困ったものですね。肝心の医療行為まで怠慢じゃなければ良いのですが・・・。 それはともかく、実際に支払われたことが確実であるなら、御質問で仰っていらっしゃる支払日と 病院名が判別できる預金通帳のコピーと、その引落しに関連する往診の内容が分かる資料があればと思います。所得税法73条(医療費控除)の趣旨からすると、領収証の有無という形式的なことよりも、その支払が通常の常識的に必要な医療行為に伴うものなのかということを証明する方が重要です。そういう資料が残っていなければ、さくらさんが医療を受けている病院が頼んでも領収証を発行してくれない現状と、合わせて分かる範囲で引落しに関する往診の診察の内容を明記して、申告の際に領収証を入れるべく税務署に用意されている医療費控除の明細書と表書きがしてある袋に、先程のコピーと一緒に入れて医療費控除の適用をされれば良いと思います。 今回のような事情があれば、税務署も決して鬼ではありませんよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月26日 | |
さくらさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 医療費については、医療費控除に該当する支出か否かに加えて、その年分に支払っているかということが判断基準となります。 したがって、さくらさんが仰せのように。医院の請求書(領収印のない明細書)と実際に引き落とされた悠長のコピーがあれば、支払った内容と支払った事実が証明されるわけですから、医療費控除の対象になるのではないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No872 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。