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No.870 | アメリカ合衆国年金 |
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お名前:shuzan | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年1月25日 |
年金生活者です。2011年度からアメリカ合衆国の年金を受給しています。確定申告書上、他の年金同様雑所得としての申告が必要と理解していますが、項目的にはどの年金に含めればよいのでしょうか?(厚生年金などの公的年金に合算?)。 また、家内も同時期にアメリカ年金を受給していますが、同様に小生年金に合算すればよいのでしょうか。家内は本年金以外所得はありません。また証明書は何を添付すればいいのでしょうか? ご教示いただければ幸甚です。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月26日 | |
shuzanさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 shuzanさんは、現在日本に住んでいらっしゃて、以前はアメリカの会社に御勤めになられていたのですね?アメリカ合衆国からの年金は、所得税法第35条、同施行令82条の2の公的年金には、該当しません。 ゆえにshuzanさん、奥様それぞれが受け取る年金について、御二人それぞれが公的年金等以外の雑所得として申告されることになります。その方が仮に合算するよりも所得が分散されることになり、トータルの税金等の負担も安くなるはずです。証明書については、私もアメリカの年金制度のことは良く分からないのですが、1年間分の金額の明細が分かる資料であれば何でも良いのではないでしょうか。あらかじめ、アメリカで日本の源泉徴収のように天引きされている金額があれば、外国税額控除の対象になると思いますし、おそらくドル建てで受け取っていらっしゃるのだろうと考えますので、基本的には受給日の為替相場に換算し、それが難しければ平成23年の年末12月31日の為替レートで円に換算すれば良いのでないですか。(円高が進行しているので、年末のレートの方が有利だと思います。) 公的年金等以外の雑所得ということで、所得税法35条二項二号により、収入金額すなわち年金の受給金額から、必要経費ー年金の払込金額に関して合理的に算定した1年間分の金額を控除した金額が今回申告すべき雑所得の金額ということになります。アメリカ合衆国の年金は、これだけの払い込みに対してこれだけ支給しますよ、ということがはっきり分かるように支給されるのですか?それが分からないとすると、年金保険料のような形で今まで払い込んでいた金額を合計されて、客観的な平均寿命等に基づき、今後もらえる期間を推定して、例えば、それが20年間なら20年間で均等にすべく按分計算により、経費の金額を算出すれば良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月26日 | |
shuzanさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 shuzanさんが日本の居住者(日本に生活の本拠を有している)とすると、日本の所得税等の納税義務者となります。 しかしながら、日本の公的年金ではないため、雑所得として課税されることとなります。 雑所得であれば、ご自身の負担金額が控除対象となりますが、詳細は税務署にshuzanさんの米国勤務時代の源泉徴収票等(shuzanさんが年金について負担した金額が分かる資料)をご持参のうえ、相談されたほうが的確な答えを得ることができるでしょう。 なお、奥様の年金については合算の必要はありません。日本の所得税はあくまで夫婦別賛成で考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No870 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。