トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 非居住者の国内不動産所得の源泉徴収
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No.835 | 非居住者の国内不動産所得の源泉徴収 |
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お名前:TOMBI | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年12月30日 |
お世話になります。質問させていただきます。 私は2007年7月より、海外赴任しており非居住者です。 家族も2008年4月より帯同したため、不動産会社を経由して マンションを貸しております。家賃の20%は源泉徴収されています。 確定申告により、所得税額を確定をおこないおそらく税金が還付されると思いますが、実際にどのような手続きおよびどのような費用の控除が認められるかわかりません。 アドバイスいただけると幸いです。 以上 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年12月30日 | |
TOMBIさん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の流れだと、従来は、おそらく御家族で住んでいらっしゃったマンションを海外赴任に伴う御家族の引越しにより、不動産会社を経由して他人に貸されることになったのですね。申告の手続は、現在海外に住んでいらっしゃるので、イータックス(電子申告)を活用されれば便利だと思います。 具体的な申告に関して、例えば月間の家賃が10万円だとすると、収入は、10万円×12ヶ月= 120万円になりますね。次に、経費についてですが、現金の支出を伴う経費と、減価償却に代表される出費の伴わない経費の2つに分けられます。第一の出費を伴う経費には、マンションの維持管理に必要な固定資産税、マンションの管理費、その他故障の際の修繕費と不動産会社さんに支払う手数料、それに買われた当初にローンを利用されているのであれば、その返済金額のうち利息として支払った1年間分が含まれます。次に減価償却についてですが、分かりやすく説明するためにマンションについて4,000万円で購入されたとして、その内訳が土地(敷地権)3,000万円、建物部分(専用部分と共用部分を含む。)は1,000万円だとすると、その1,000万円が減価償却の対象になるのです。さらに減価償却費の計算に移りますが、実際に他人に貸したのは、2011年の1月からだとして、そのマンションが鉄筋コンクリート造りであるということを前提にすると、減価償却費の計算は、1,000万円×0.022=220,000(22万円)になります。固定資産税等の支払の合計が20万円だとすると、それと先程計算した減価償却費を足した合計42万円が全体の経費ということになり、収入の金額120万円から42万円を引いた78万円が不動産所得ということになるのです。これに対する所得税が5%で39,000円、源泉徴収されているのが収入120万円の20%の24万円だとすると、24万円ー3万9,000円=201,000円が所得税の還付額ということになるのです。 これまでに申し上げた大まかな流れを念頭に置きつつ、イータックスの画面等で金額を入れてみながら計算してみて下さい。細かいところは、多少間違っていても大丈夫ですよ。 それでは、TOMBIさんにとって大切な御家族の皆様と一緒に、海外で良い御年を! I hope happiness new year for you! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年12月30日 | |
TOMBIさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 マンション賃貸に伴う収入が発生したということですから、所轄税務署に開業届けの提出が必要です。 非居住者の場合、所轄は麹町税務署となりますので、後述の部分も含め、ご相談されてもよいかと思います。 収入については、源泉徴収されており、それに基づいて計算します。 申告には原則として、源泉徴収票の添付が必要です。 費用は、マンション維持のために支出した固定資産税、修繕費、その他管理不動産に支払った手数料、減価償却費、借入金利息等が主要な項目かと思います。 固定資産税は固定資産税納付書、借入金利息は金融機関からの返済明細、支出した費用は領収書、請求書から把握することになります。 減価償却費は、マンション購入時の契約書等から計算しますが、少し計算が厄介です。 なお、借入金利息ですが、土地等を取得するために要した借入金の利息部分については他の所得と損益通算できませんので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No835 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。