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No.823 | 仕事のかけもちについて |
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お名前:ゆき | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年12月5日 |
在宅で1社から月10万円程度報酬をもらっています。1社からだと家内労働者の特例を受けることができ、65万円まで経費として差し引くことができるとききました。 もしも2社から報酬をもらう場合はこの65万円まで経費として差し引くことはできなくなってしまうのでしょうか? また、1社は在宅で報酬という形、もう1社は給与という形ですと控除などはどのようになるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年12月5日 | |
ゆきさん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願いします。 報酬をもらう相手先が1社であろうと、2社であろうと、租税特別措置法第27条により、家内労働法第2条2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員等の事業所得又は雑所得に関して必要経費に算入出来る金額は65万円が上限だとされています。ただし給与所得がある場合は、その収入が65万円以上、つまり給与所得控除額として算定される金額が65万円以上になってしまうと、上記の措置法27条の事業所得ないし雑所得からの65万円の控除は計上できません。 しかし、現在の収入が事業所得のみであるという前提で一定の帳簿要件を備えた上で青色申告特別控除も計上出来るとすると、それでさらに最大限65万円の控除を受けることが重ねて可能になるため、合計で130万円の控除を受けられる可能性があります。ゆえに1社からの月10万円の収入だけであるなら、家内労働者の経費の特例である措置法27条の御質問の65万円までの控除と措置法25条の2による青色申告の要件を満たすことによる上限10万円ないし65万円の特別控除を併用すれば所得をゼロとして申告することも可能になるかと思います。仮に2社から報酬をもらう場合には、1社分については、青色申告による事業所得での申告を前提にして、65万円までの青色申告特別控除を適用して、もう1社分の給与収入からは給与所得控除を際引いた額を給与所得として算定することも出来ます。 それゆえ、ゆきさんの現状を前提にすると、家内労働者の特例を活用しようとするよりは、現在の1社分の収入に関して青色申告をすることによる特別控除を上限の65万円まで適用出来るようにして、2社目の分は給与収入として源泉徴収票をもらえる形にして申告するのが有利のような気が致します。その流れの中で2社目分の給料が65万円に満たない金額である時、例えば50万円だとすると、給与所得控除の額はむろん50万円となり、65万円から50万円を差し引いた15万円は、今回の御質問のテーマである家内労働者の特例分の経費として事業所得から控除することが可能になるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年12月5日 | |
ゆきさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 概ね先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。 すなわち、 2社から報酬をいただく場合も、あわせて65万円まで経費として差し引くことができます。 1社は在宅で報酬を、もう1社で給与という形でもらうと、合わせて65万円まで経費として差し引きことができます。 1社を給与にした方が、給与には給与所得控除があるので、有利になることが多いかと思います。 青色申告控除を使えれば、給与でなくても節税は可能です。 ところで、ゆきさんは青色申告の届け出をされておられるのでしょうか? されておられないのであれば、今からされても、来年以降の適用となります。 また、青色申告の特例を受けるためには、帳簿等の作成等も必要です。 帳簿作成等が面倒と思われるのであれば、2社とも給与が望ましいでしょう。 しかし、無理であるなら、1社が在宅になるのでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No823 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。