トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 手取額基準の源泉徴収
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No.805 | 手取額基準の源泉徴収 |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年11月4日 |
原稿料の支払を税引き後の手取額(3万円)で契約でしている場合、 支払金額 33,333円 源泉所得税 3,333円 手取額 30,000円 になると国税庁のタックスアンサーに書いてました。 これが全て個人への支払だけならいいのですが、 この中に法人への支払が出てきた場合どうなるのでしょう? 手取額基準で考えると 支払金額 30,000円 源泉所得税 0円 手取額 30,000円 になると思うのですが、 支払金額が個人と法人で違ってしまいます。 違っても良いのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:及川小四郎 税理士 | 回答日:2011年11月4日 | |
TOMさんこんにちは。税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。 あくまでも「手取額」を基準で考えれば、おっしゃる通りになります。支払い側は相手が個人の場合には、実際に源泉所得税3,333円を追加支出しているわけですから「支払金額」が違うのが事実であり、良い悪いという問題ではないのかと思います。「手取額基準」の宿命というしかありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月4日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生のおっしゃる通り、手取り額基準を採用する限り、支払い額が個人と法人で異なるのはやむを得ないと思います。 そのようなルールに従って、算定されておられるわけですから。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No805 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。