堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.804 | 保険金 |
|
お名前:みき | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年11月4日 |
母親が亡くなり、死亡保険金(300万円)と入院給付金(20万円)の支払いがあったのですが、入院給付金も生命保険金等の非課税の枠内ということで良いのでしょうか? それとも未収入金等で別建てにして相続税がかかりますか? (配当金等は非課税の枠内みたいですが) よろしくお願いします |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年11月4日 | |
みきさん、こんにちは。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。いわゆる生命保険金額に関して相続税法第12条1項5号イによって500万円に相続人の数を掛けた金額が非課税の対象になるとされておりますが、その基となる保険金額については、第3条により、生命保険契約ないし損害保険契約に基づく被相続人の死亡による保険金額と限定されているため、医療保険に基づく入院給付金は、御質問のように未収入金として相続税の課税対象になります。 配当金に関しても、亡くなられた時点で仮に確定していて未収であれば、相続税の対象になります。この場合、確定申告の際の生命保険料控除との関連上、配当金を受け取ったということ自体は、保険料の戻りのように考えられ配当所得とは認識されず、それ自体に税金が課されるわけでは無いのですが、受け取った配当金が仮にそのまま亡くなられた日の預金通帳に残っていれば、現金預金として課税の対象になる財産に加えられることになります。 みきさんと御母様が生計を一にしていたとして、みきさんが御母様の世話をされていたとするなら、入院費用等はみきさんが確定申告をされる際の医療費控除の対象になります。その際には、基本的に医療費等の領収証から入院給付金等は差し引いて医療費控除の対象になる金額を算定するのですが、上述のように相続税を計算される際に先の入院給付金を加算しているのであれば、二重課税を防ぐという趣旨からは、それを医療費控除の計算の際には差し引かなくても良いように思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年11月4日 | |
生命保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)対象となるのは死亡保険金のみであり、入院給付金が死亡後に支払われた場合には、この「生命保険金」には該当せず、本来の相続財産となります。 また、配当金は相続税の計算上現金と同じ扱いになりますので、受取額=相続財産評価額になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No804 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。