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No.699 | 農地の評価 |
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お名前:横山 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年6月30日 |
父は農家で、5枚の畑を耕作して、野菜を農協に出荷していましたが数か月前に亡くなりました。私はサラリ-マンですが、父母と同居しており、畑を引継いで兼業農家としてやっていく予定です。相続の農地の評価で相談します。20年ほど前に父の1枚の畑を借りて、副業として私の自己資金300万円でビニ-ルハウス(鉄骨造りコンクリ-ト床)を建て、サボテン苗を栽培し農業所得としてサラリーマンの給与所得と合わせて確定申告をしていました。数年前に業績が悪くなり赤字が続いたのでこの副業をやめました。ハウスは償却が済んでいますが、そのまま残してあり、農機具や肥料置場として利用しています。このあたりは全域が農振地域の農用地であり、農地転用が制限されており、相続税の手引をみると 純農地として固定資産税評価額に純農地の倍率をかけて計算するとなっています。 市役所の固定資産税評価証明では台帳地目が畑であり、現況地目も畑になっています。現在はこのハウスでは栽培していませんが、将来的には再開する予定です。この農地の評価はこの計算でよいですか? |
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No699 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。