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No.686 | コンクリート床式栽培ハウスの敷地の評価 |
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お名前:農家の源さん | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年6月19日 |
現在、花の鉢植えや水耕栽培にてトマト等をスーパ-や農協等に出荷している農家です。高齢であり、息子に継がせる予定ではありますが、相続税のことで確認したいです。 温室ハウス3棟にて栽培していますが、2棟は栽培していますが、景気が悪く1棟は現在のところ休んでおり、肥料や農機具を一時保管しております。ハウスはコンクリート敷きであり、栽培用のテ-ブルに苗のポットを並べたり、水耕栽培しております。3棟はすべて従前は3筆の畑であったところを、道路に面した一部分をトラックの搬入駐車場として確保し、その奥にハウスが建っています。市役所の農業委員の担当者が毎年、現況調査をして休耕しているハウスも駐車場も含めて「畑」として評価して固定資産税を課税しています。 相談事項が3点あります。第1点は先日、この無料相談コ-ナ-(6/9)にて「耕作」とは土地に労費を加え、肥料管理を行って作物を栽培することを言うとあり、「農地」は耕作を目的とする土地で、現在は休耕でもいつでも耕作できる土地をいうとありましたが、私の休耕しているハウスは肥料や農機具を一時保管しておりますが、注文が増えればすぐに栽培を再開しますので、この農地に該当すると考えますが、それでよろしいですか? 2点目はコンクリ-ト敷きは問題となりますか?露地でないといけないですか?3点目は、ハウス周辺は全て農地であり、ハウス入口の駐車場は農業をするために絶対必要で、それ以外には利用しない状況ですが、雑種地となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
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