トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 相続税の申告期限について
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No.636 | 相続税の申告期限について |
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お名前:みどりママ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年4月15日 |
お世話になります。昨年父が他界し、相続税が発生することがわかりました。分割協議書が10ヶ月以内にまとまりそうにありません。 質問1.現金のみ分割し、土地・建物は,法定相続の割合で とりあえず申告し、3年以内に分割協議書を作成することは可能 でしょうか? 質問2.「申告期限後3年以内の分割見込書」とは、 どのような書式・内容で出すものでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
みどりママさん 公認会計士・自利子の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 質問1のお答え 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。 相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。分割されていないということで期限が延びることはありません。 そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分等に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。 その際、相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です。 しかし、民法で定める相続分等で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて、税務署に申告しなおすこととなります。 なお、当初の申告時には、その分割の行われていない財産について、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などの適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日から4か月を経過する日(この日が申告書の提出期限から1年を経過する日の前に到来するときは、申告書の提出期限から1年を経過する日)までに「更正の請求」を行うことができます。 したがって、現金のみ遺産分割協議書をいったん作成し、土地建物は法定相続割合でとりあえず申告、納税することは問題ありません。その際に特例を受けたいのであれば、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する必要があります。その後3年以内に分割した時に改めて申告することとなります。 質問2の答え 様式および記載方法は以下のURLにあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sozoku/kaisei/060214/pdf/02/02-30.pdf 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
みどりママさん、こんにちは。 前の先生の発言に追加して >現金のみ分割し、 これは、預金のことでしょうか?預金ならばやはり分割協議か全員の承諾が名義変更で必要ですね。 分割協議(申告期限から3年以内)がまとまったら2ヶ月以内に修正申告・更正の請求等の申告が必要となります。 PS: URLがうまく開かないようなのでこちらを参考に http://bit.ly/hsWuC2 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No636 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。