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自社株の返還
No.487

自社株の返還

お名前:なかむら  カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2010年8月6日
亡き父が会社をたちあげ、株を父の弟にも持たせました。
(無償で)父も父の弟もなくなり、弟の持っていた株は息子たちに渡りましたが、それを話し合いで返してもらう方法が
ありますか? 会社も当時の様に利益がでず、配当のここ
何年もない状態です。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年8月6日
 なかむらさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 お父様の弟様(おじさん)の所有していた株式は、相続人であるおじさんの息子さんが取得されたとのことですが、当該株式を、なかむらさんに返していただきたいとのことですね。

 おじさんの遺言に、なかむらさんに相続させる等との記述があれば、当然に、なかむらさんが取得するわけですが、そうでない場合、株式を取得した相続人(おじさんの息子)から、譲っていただくほかないでしょう。
 これは、たとえ、おじさんがお父様から無償で株式を譲っていただいたとしてもです。

 たとえば、贈与であれば、無償で譲り受けることは可能ですが、なかむらさんに贈与税が課税される恐れがあります。また、過去の経緯があるとはいえ、無償ということに相続人が難色を示すかもしれません。

 譲渡であれば両者が納得できる適正な時価で売買することとなるでしょうが、このときの時価は、一般的には相続税評価額がひとつの基準となります(贈与の場合の評価の考え方は同じです)。

 自社株の評価方法は難解で税理士泣かせでもあります。利益が出ず配当もなければ相応に低いかもしれませんが、会社に留保利益や含み資産等があれば、それなりの価格になります。具体的に専門の税理士にご相談されることをお勧めします。

 なお、価格で両者が折りあわないときは、裁判所に買い取り価格につき、株価鑑定を申し出て、合意に持ち込む方法もあります(非訟事件)。小職も裁判所等の依頼に基づき、株価鑑定をしたことがありますが、この場合の価格は、必ずしも相続税評価額に基づきません。一般的には相続税評価額より高くなることが多いです。

 
 








注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2010年8月7日
 課税関係については、上記の先生のとおりになろうかと思います。
 二番煎じになりますので、敢えて、私からは別の観点から申し上げて「なかむら」さんの参考にしていただければと思います。

 ご質問の文書が短いので「なかむら」さんの質問の趣旨が必ずしも十分窺えない点もありますが、
 「亡き父が株を弟に無償で持たせた」、「弟の株は息子たちに渡った」、「話し合いで返してもらう方法がないか」ということから、敢えて推察すると、
 「なかむら」さんが仰りたいことは、弟名義(現在はその弟の息子名義)の株式は、実質的に亡き父のものであって、本来は亡き父の相続人である「なかむら」さんの名義とすべきではないかということではないでしょうか。

 実務的には、いわゆる「名義株」として、株式の名義人とは異なって実質的な所有者が別である
ことは世間ではままあります。
 課税実務上においても、配偶者名義や家族名義の株式であっても被相続人の「名義株」として、被相続人の相続財産に計上することはよくあります。

 「なかむら」さんのご質問の趣旨がそうだとすれば、亡父が会社を立ち上げられた時の経緯やその後の利益配当金の支払状況等を調べていただいて、
 もし仮に、社の設立上において単に弟の名前を利用したに過ぎないとか、名義人となっている弟が過去に一切配当金も受け取っていないような状況でしたら、亡父の「名義株」の可能性が強くなるかと思われます。
 またほかにも詳細をお聞きすればその証拠となるべきものがあるかもしれません。

 しかし、このように「名義株」であると証明されたからといって即「なかむら」さんの名義に戻るわけではありません。
 当然、弟の息子達にその旨の了解があって名義変更してもらうことになろうかと思います。また、「名義株」であると証明されたからといって単純に名義変更に応じてもらえるとは限りません。名義変更に際して何がしかの金銭の授受が必要になるかもわかりません。

 いずれにしても、先ずは「名義株」であるのかないのかや、上記の先生の回答のとおり贈与や売買の場合の課税関係も生じてきますので、十分検討する必要があろうかと思われます。
 なお、税理士に依頼する場合は、税理士であれば誰でもいいとは限らず、資産課税の税法のみならず課税実務に強い税理士によく相談されることをお勧めします。
(もちろん、私も資産課税専門の税理士事務所ですから、そのうちの一人あるとの自負はありますが・・・・・)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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