トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 生前相続についてお教え下さい
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No.416 | 生前相続についてお教え下さい |
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お名前:yukiusagi95 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2010年3月29日 |
はじめまして 生前相続についてお教え下さい 現在 65才以上の親から20才以上の子に生前贈与されることを前提として基礎控除額2500万円を超えない限り非課税とされることになっているとのことですが 某司法書士の先生から 聞くところによると この制度が近く廃止または改正(控除額の引き下げ)がされる との法案が国会で審議されるのでないかとのことを聞きました しかも廃止または改正されるときは 本年1月1日に遡って適用されるのでないか?とも聞きます このことは事実なのでしょうか 例えばかって農家が農地を売却したとき800万円まで非課税であった制度が廃止されたとき1月1日に遡って適用されたことがある とも聞きました 現在私の生前中に老後の面倒を見てもらっているため とりあえず 3人の子のうちの1人の娘に1000万円程度先に贈与したいと思っていますがこのようなことを聞き大変困惑しています ネットで 無料で相談していただけるとのことを知り 何とかご相談にのってほしいとお願いする次第です なお 私は現在70歳です ご多忙のところ恐縮ですが何卒よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年3月29日 | |
「生前相続が2500万円を超えない限り非課税」と述べておられますが、 相続時精算課税の贈与のことかと思います。 まず、この制度について概略をお話します。 1 制度の概要 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。 一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。 2 適用対象者 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のものです)。 3 適用対象財産等 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 このように、将来相続税の課税の際に贈与税と相続税を精算するという制度です。 したがって、当面贈与したときには2500万円を超えない限り非課税とされます。が、相続の時にはこの贈与した財産も贈与したときの価額で加算して相続税を計算します。(金額によっては、贈与が必ずしも有利とは限りません。) それと、この制度の廃止または改正(控除額の引き下げ)については、今のところは国会に上程もされていません。また、仮に納税者不利の改正があったとしても遡及適用についてはまずありえないでしょう。 娘さんへの贈与については、貴方の財産や相続後(相続税)のことなどを考慮して何を贈与するカなどを含めて十分検討したうえで実行すべきであり、贈与することが必ずしも有利であるとは限りませんので、資産税実務経験の多い資産課税専門の税理士によく相談されることをお薦めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年3月29日 | |
税理士の宇佐美と申します。 生前贈与の改正の件ですが、2,500万円の相続時精算課税部分につきましては、今年度の税制改正に変更はありません。 平成21年確定申告時点の贈与の方法として次のような種類がありました。 1.暦年課税・・・1年ごとに区切り贈与税の計算を行います。いわゆる110万円までは贈与税がかからないというものです。 2.相続時精算課税・・・贈与の時点では2,500万円までは贈与税がかからない代わりに、相続が発生した場合は贈与を行った金額も合算して相続税の計算を行います。贈与税が減少する代わりに相続税が増加することがあります。 3.相続時精算課税(住宅取得用)・・・上記相続時精算課税とは別枠で1,000万円を追加できます。つまり、3,500万円まで贈与税がかかりません。 4.住宅取得資金の贈与の非課税・・・住宅取得資金として500万円まで非課税となる制度で、暦年課税・相続時精算課税のいずれにも適用できます。 その結果、住宅取得資金なら暦年課税で610万円、相続時精算課税で4,000万円まで贈与税がかからないことになります。 改正になるのは、住宅取得資金の贈与の部分で、3.の1,000万円の相続時精算課税の上乗せが廃止され、変わりに4.の暦年課税・相続時精算課税のどちらにも使える住宅取得資金の非課税枠が1,000万円が追加され、非課税枠が1,500万円になります。 つまり、平成22年に関しましては総額に変更がなく、相続時精算課税部分が1,000万円減少して、暦年課税・相続時精算課税のどちらにも使える非課税枠が1,000万円増加するので、納税者にとり有利な改正になります。 ただし、平成23年には住宅取得資金の非課税枠が500万円減少します。 また、改正で贈与を受ける方について、新たに2,000万円の所得制限が設けられています。平成22年に関しては改正前の制度を選択する事が可能できますが、平成23年以降は2,000万円の所得制限に該当する方は相続時精算課税の適用を受ける事ができません。 年度毎に適用要件が変わりますので注意が必要です。 話は変わりますが、上記改正とは別に相続税の課税方法を根本的に改正するという話があります。 この場合に、相続時精算課税制度がどのように影響を受けるかは今のところ決まっていません。 こちらに関しましても注意しておく必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No416 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。