トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 受取人が両親の場合
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No.336 | 受取人が両親の場合 |
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お名前:やっちん | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2009年12月29日 |
私の友人が若い頃に両親を受取人にした生命保険に加入していたのですが、その後結婚したので受取人を嫁さんに変更するつもりでした。 ところがその友人が先日突然病気で亡くなってしまいました。 死亡保険金は2500万円で保険料は本人が負担していました。 このまま両親が保険金を受け取ればどのくらい相続税がかかるものなのでしょうか。また、いつ申告して払えばいいのでしょうか。 両親は保険金を全て嫁さんに譲りたいそうなのですが、あまり税金のかからない方法があればアドバイスお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年12月29日 | |
お世話になります。 基本的には、生前に受取人の変更をしておくべきでしたね。ただし、このケースは、やむおえ無い事情があるとかんがれられますので、保険会社に相談して、奥さんに受取人の変更を伺ってみたらいかがでしょうか。 税務署は、奥さんが受取人となった申告でも受けてくれると思います。非課税枠は、基礎控除とは別立てで、相続人一人当たり500万円となります。 申告書は、税額がです場合、死亡した日から10ヶ月後の応答日となります。その他の財産の明細など集めて専門家に相談することをおすすめします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:安藤正敏 税理士 | 回答日:2009年12月30日 | |
保険金は相続税の対象になりますが、全財産(資産と負債・葬式費用)及び相続人の人数によって相続税が決まりますので、質問の内容では計算できません。 ご両親が65歳以上でしたら、嫁さんと養子縁組をして、相続税の精算課税制度を活用する手があります。 養父から2500万円まで、養母から2500万円まで、贈与税を支払わずに、贈与をすることができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県松戸市のあんどう財務・税務事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No336 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。