トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 死亡保険金受け取りに掛かる税
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No.142 | 死亡保険金受け取りに掛かる税 |
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お名前:take | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2009年3月2日 |
昨年(11月)義父が他界し義父が自ら掛けていた死亡保険金の受取人が妻になっており今年、保険金を受け取りました。この受け取った保険金は課税対象になるのでしょうか?また課税対象の場合、受取額により課税額は変動するのでは?と、素人ながら思っているのですが、大体どの位かかるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年3月2日 | |
受け取った生命保険はみなし相続財産として課税の対象となります。生命保険金の非課税金額は500万円×法廷相続人の数です。なお、税額については他の相続財産と合計してすることになりますが、基礎控除額は5千万円+1千万円×法定相続人の数になります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年3月2日 | |
先ずは、受取った死亡保険金は課税対象になります。 ですが、死亡保険金については非課税枠があります。相続人一人につき500万円です。 もし仮に相続人が3人いるならば、3×500万円=1500万円までは死亡保険金について相続税はかかりません。 ただし、この場合において他の相続人が受取った死亡保険金をすべて合計して、それから非課税枠の金額を差し引くことになります。 相続税は、無くなられた方がどれだけ財産を持っていたかにより相続税額が計算されます。 ですから保険金だけでなく、また奥様以外の兄弟やお母さんが受取った財産全てを合計して相続税額を計算します。 全ての財産を合計し、それが基礎控除額を超えていれば相続税が課税され、死亡保険金にも相続税がいくらかかかってきます。 基礎控除額は5000万円+1000万円×相続人の数 計算された相続税は、各相続人の受取った財産の割合に応じて負担することとなります。ですから、受取額によって課税額は変動するといえます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年3月2日 | |
お世話になります。 生命保険金は、税法上のみなし相続財産となります。これは、相続で取得した他の財産に加算されます。ただし、基礎控除とは別枠で、法定相続人(争族の放棄があった場合に放棄がなかった場合の相続人。)×500万円の非課税控除があります。 生命保険金(非か税額控除後)と他の相続財産が5,000万円と法定相続人×1,000万円を超えると相続税が課税されます。ですので、他の財産と法定相続人の人数により税額も変わってきます。詳しくは、専門家に相談することをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No142 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。