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相続債務
No.2556

相続債務

お名前:相続人代表 カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2016年9月16日
 先生の皆様よろしくお願いいたします。

 先日に父が亡くなり、相続の話が進んでいるところです。
その中で、電話代や電気代等の一か月単位で請求がくる支払については、どこまでが、相続債務となるのでしょうか?

教えていただきますよう、お願いいたします。
相続税は課からない見込なのですが、分割話し合いの中で出てきた
質問です。



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2016年9月16日
税理士の西口です。

お父様が亡くなられる以前に発生した電話代や電気代等で、亡くなられる時点で未払いのものは、相続債務とできます。

例えば、相続の日が8/20で、8/1~8/31の分を9月に支払った場合には、支払金額×20日/31日が債務金額になるといった具合です。

ただし、電話代や光熱費は、一般的にはそれほど多額にならないため、相続税がかからない見込みであれば、それほど厳密に考えなくても影響は少ないかと思います。

以上、ご参考にして頂ければ幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2556 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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