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No.2388 | 小規模宅地特例 |
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お名前:田吾作 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2016年1月3日 |
父(被相続人)所有の土地の一画に私(相続人)が家を建て、居住しています。土地は2筆に分筆されており、それぞれに父所有の父の居住用家屋と私所有の居住用家屋が建っています。父と私は生計は別です。母(相続人)は父と居住しておりました。母は自分が住んでいた土地を、私は自分が住んでいた土地をそれぞれ分筆に従い相続します。 ここで質問です。 質問1 私が使用している土地は使用貸借しているので評価単位は分筆に関係なく土地全部を一体として評価することになりますか。 質問2 母が相続する土地は小規模宅地に該当すると思いますが、この場合 特例適用面積に単に分筆した面積を用いてよいのでしょうか。私の家と父の家の間には塀はありません。分筆面積ではなく、父の家と私の家の床面積で按分したほうが良いような気もします。 質問3 私が相続する土地は、父と私が生計一でないので、小規模宅地の特例は適用不可となりますか。 |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2016年1月3日 | |
明けましておめでとうございます。 山口県の税理士 森川寛子と申します。 質問1について、土地の評価単位は相続人が 相続した土地ごとに評価しますので、貴方が 相続した筆の土地をそのままに評価します。 質問2について、小規模宅地の特例はお母様 の相続された単に分筆された宅地面積に適用 されます。 質問3について、おっしゃるように小規模宅 地の特例は、適用不可となります。 以上、参考になさって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2388 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。