トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 住宅取得等資金の非課税の特例
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No.2374 | 住宅取得等資金の非課税の特例 |
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お名前:喜多見 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年12月1日 |
今年新築一戸建て(耐震等級3の住宅)を契約する際、同居中の60代の母が1200万を資金援助してくれるそうなのですが、 住宅取得等資金の非課税の特例の受贈者の要件で 『贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。』 に記されている合計所得金額に母の資金援助額の1200万も含まれるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年12月2日 | |
税理士の西口です。 非常にシンプルな回答で恐縮ですが、含める必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年12月2日 | |
合計所得金額とは給与所得や事業所得等の所得の合計金額をいいます。 資金援助額は贈与であり所得ではありませんので、合計所得金額に含まれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2374 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。