トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 住宅資金の贈与について
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No.2284 | 住宅資金の贈与について |
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お名前:三田 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年7月16日 |
親から住宅資金の贈与を受けて、自宅建物を建てる予定でいます。 条件の一つに「年内に資金の贈与を受けて、翌年3/15までに居住すること」があります。贈与を受ける時期が遅くなりそうで、年末近くになると、資金贈与を受けてから家屋を建てるまでに時間がかかり完成するかどうか不安です。1月に贈与を受ければ1年と3か月ありますが、年末に受けると3か月しかなく不公平です。救済策はないですか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年7月16日 | |
本年末ちかくに贈与を受けた場合、翌年の3月15日までに入居ができない場合があり、仮に当初通りに 贈与を受けた場合不安かと思います。 このような場合は贈与の時期を来年に受けるとよろしいかと思います。 申告期限は平成29年3月15日です。 不公平とかいう問題ではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年7月16日 | |
年末に住宅資金の贈与を受けた場合、 ①翌年3月15日までに住宅を取得(新築の場合は棟上げまで完了していれば可) ②贈与税の申告書に、その後遅滞なく居住する旨の書類を添付する ことで、適用を受けることができます。 ③ただし、その後翌年12月31日までに実際に居住する必要があり、居住しないと、適用が取り消され、修正申告・納付が必要になるので注意してください。 贈与を翌年初にずらすのが、私も実践的とは思いますが、上記の取り扱いがありますので、ご案内させていただきます。 以上、ご参考にしていただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2284 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。