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No.2223 | 相続時精算課税について |
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お名前:和久井 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2015年5月2日 |
3年前に相続時精算課税を利用して、親から1000万円前後不動産の贈与を受けました。最近私の健康状態が良くなく、最悪の場合、私が先に亡くなる可能性も出てきました。もし、私が先に亡くなると、この贈与財産の扱いはどうなるのですか?私の相続財産として そのまま計算するのですか?その後、親がなくなった場合、この財産の相続計算はどうなりますか?また、この贈与財産を、条件に合えば、子供に精算課税の制度を利用して贈与できますか?宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:増田哲士 税理士 | 回答日:2015年5月4日 | |
結論としては、相続時精算課税適用者(受贈者)が先に死亡したときには、贈与した部分が持ち戻しされますので二重に課税されることになります。 受贈者が贈与者から相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産は、受贈者が死亡することで相続財産として相続税の課税対象になります。従ってご推察の通り、相続税の納付が必要ならば貴方の子供が相続人として相続税を納付することになります。 その後で贈与者が死亡すると、受贈者が相続時精算課税で贈与を受けていた財産は相続税の課税財産として持ち戻しされますので、贈与者の相続税の計算上加算されることになります。この場合、受贈者の子供が代襲相続人として相続人としての地位を得ますので、同様に貴方の子供が相続人として相続税を納付することになります。 もちろん、その不動産を子供に対して相続時精算課税の制度を利用して贈与することも可能ですが、相続時精算課税を使うと有利な財産というのは将来値上がりが見込める財産でありますから、当該不動産の価値が確実に上昇するというものでなければお勧めしません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県菊川市の増田哲士税理士事務所 | ||
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