堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2222 | 個人事業と法人 |
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お名前:さんまる | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年4月30日 |
現在、個人事業主として不動産の賃貸業をやっています。 今後、現在とは違うエリアを対象として賃貸業を行うにあたり、法人を設立したいと思います。 不動産業を個人事業と法人(代表取締役)との両方で営むことは可能でしょうか?競業避止義務違反になるのでしょうか? その他問題点などございましたらご教示ください。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年5月1日 | |
ご質問の件につきまして、免許の問題で特段問題ないようでしたら、きちんとすみ分けをしっかりできればよろしいのではないでしょうか。 ただ、その辺のルールが曖昧になってきますと利益調整ととらえかねない部分で問題が生じる可能性は否めません。 いずれにしても、利点と欠点をきちんと把握の上対応いただければと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:増田哲士 税理士 | 回答日:2015年5月1日 | |
競業避止義務違反というのは、会社と同種の業務を取締役が取引を行った場合に、会社が取締役に対して損害賠償を請求できるというものです。 会社の代表者であるご自身が、自分自身に対して損害賠償請求するということは考えられませんので、大丈夫でしょう。 それよりも、宅地建物取引業法等では、不動産業を行う本店事務所・支店事務所などの拠点ごとに一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務付けていますが、宅地建物取引業法に抵触しなければ問題はないと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県菊川市の増田哲士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2222 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。