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No.2112 | 会社分割時の反対株主株式買取請求について |
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お名前:やま454 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年1月22日 |
会社分割をする会社に対して、 反対買取請求をして価格が決定した場合、 総額に対してどのような税金がかかり、 いくら受け取ることができるのでしょうか? (イメージ) 買取総額:100万円 ●●税:X万円 ▲▲税:y万円 受取額:100-x-y万円 お手数をおかけいたしますが、 教えていただければ幸いです。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
売却額から取得価額を差引いた金額が売却益ということになりますが、その売却益20%が税額となります。 手取りはいったんは売却額ですが、後に申告を行い、税金を払うという流れになります。 当然、取得価額よりも売却額が低い場合は売却損ということで、税金はかかりません。 ご参考まで 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
反対買取請求の場合、当該会社の自社株式の買取になりますのでみなし配当により源泉徴収されます。 みなし配当課税の金額は、その会社に計算していただくしかありませんので(会社にはみなし配当を計算し通知する義務があります)、会社へお尋ねください。 みなし配当の他、売却益に対して20%で所得税・住民税が課されます。 売却益を計算する際には、買取の額面からみなし配当の額を除いた額を売却額としますのでご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2112 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。