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No.2111 | 旅費規程の日当について |
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お名前:会計初心者 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年1月21日 |
初めましてお忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。 ご質問の前に弊社の現状を簡単にご説明させていただきます。 弊社は中小企業ですが、大阪に本社、東京に支社を持っています。 また、社長は、大阪に持家自宅がありますが、月の3分の2程は東京支店で仕事しております。 東京にいる期間が長いため、社宅として会社名義で、賃貸マンションを借りており、家賃は会社負担ですが、社宅扱いとするため、半額は社長の役員報酬の支払額から控除しております。 上記の状態で、社内での旅費規程を作成したいと考えております。 この場合、社長の東京にいる日数は、出張期間として日当を支給することは可能なのでしょうか。 若しくは、通常の勤務が東京となっているため、大阪にいる期間を出張扱いとして日当を支給することになるのでしょうか。 もちろん旅費規程は全従業員を対象として考えており、その出発地は、通常の勤務地、として捉えるべきでしょうか。 私見では、社長の通常の勤務地が東京のため、大阪への滞在を出張と捉えるべきと考えるのですが、いかがでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
お尋ねの件です。 一般的には社長の本拠は、本社機能のあるところ、ご質問では、大阪になるのではないでしょうか。 従って、大阪から東京への出張になると思います。 社長として相応の日当も決められましょう。 ただ、実際本社と東京の業務を掛け持ちであるのなら、役員報酬を決める段階で、そのことを加味して決めてもいいように思います。 以上、ご参照願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
ご試問のケースでは、出張と解釈するのは難しいかと思います。 社長様は東京に社宅、大阪にご自宅がありますので、単身赴任者のケースに類似すると考えられます。 通常の勤務地が東京ですので、大阪での勤務が出張になるかどうかが論点となりますが、 単身赴任者が業務目的で帰省するのと何ら変わりませんので、交通費の支給は問題ありませんが、 出張の日当の支給は税務上認められないと考えられます。 出張の日当が所得税が非課税となるのは、出張に際し、さまざまな実費負担が生じることが想定されるため、その実費負担に相当する金額に課税するのはふさわしくないという趣旨からです。 この時、さまざまな実費負担が生じるのは、生活基盤のない地域へ出向いて業務にあたるからこそであり、社宅にせよご自宅にせよ、生活基盤のあるところでの勤務であればこの趣旨を満たすことができません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2111 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。