トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人税見込納付 過大
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No.2039 | 法人税見込納付 過大 |
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お名前:和平 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月24日 |
決算で確定した未払法人税等での金額を見込納付しました。申告提出前になり、間違いに気付き申告書上のみ修正しました。その結果、翌期に還付されたのですが別表上どのように処理をすればよいかわかりません。 取崩、仮払、損金とどれにも当てはまらないと思ってます。会計上は、法人税などのマイナスで処理しようと思ってます。 ご教示ください。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月24日 | |
別表上の損金の項目は、損益科目に計上した場合に使用しますので、法人税のマイナスとして収益計上したとしても、損金の項目に入力してください。その場合、還付ですのでマイナスで入力することになります。 見込納付の額を取り崩しに入力されていたとすれば、損金の項目に還付額をマイナス入力することで前期未納額の横計はゼロになりますし、別表上の納税充当金残高も会計上の数字と一致するはずです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月25日 | |
お尋ねの件です。 見込納付で100納付したが、確定税額90のため、翌期に10還付されたというケースですね。 仕訳は現金預金10/法人税等10 とし、申告上は別表4で減算(留保)します。 減算の18番か余白に記載されるといいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2039 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。