一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人税見込納付 過大

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



法人税見込納付 過大
No.2039

法人税見込納付 過大

お名前:和平 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年10月24日
決算で確定した未払法人税等での金額を見込納付しました。申告提出前になり、間違いに気付き申告書上のみ修正しました。その結果、翌期に還付されたのですが別表上どのように処理をすればよいかわかりません。 取崩、仮払、損金とどれにも当てはまらないと思ってます。会計上は、法人税などのマイナスで処理しようと思ってます。
ご教示ください。



No.1 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2014年10月24日
別表上の損金の項目は、損益科目に計上した場合に使用しますので、法人税のマイナスとして収益計上したとしても、損金の項目に入力してください。その場合、還付ですのでマイナスで入力することになります。

見込納付の額を取り崩しに入力されていたとすれば、損金の項目に還付額をマイナス入力することで前期未納額の横計はゼロになりますし、別表上の納税充当金残高も会計上の数字と一致するはずです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月25日
お尋ねの件です。

見込納付で100納付したが、確定税額90のため、翌期に10還付されたというケースですね。


仕訳は現金預金10/法人税等10
とし、申告上は別表4で減算(留保)します。
減算の18番か余白に記載されるといいです。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2039 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋