堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2031 | 固定資産取得資料 |
|
お名前:ヴェール | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月17日 |
数億の資産を取得した場合です。 建物や設備、構築物などに割り振りを行うため、 見積書や写真、設計図を見ながら科目の検討をしていますが、完璧にできてるとはいえません。 耐用年数表とにらめっこしながら行っています。自分なりに根拠つけて作成しますが 半信半疑で自信もまてません。 どのようなところに注意して作成するべきでしょうか? おさえるポイントなどあれば教えてくださち。 |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月19日 | |
お尋ねの件です。 タイトルが、固定資産の取得資料ということですので、揃えるべき資料を説明させていただきます。 数億の投資ということですので、個人企業でない限り、現場の申請、上司や管理部門の検討を経て最終的に会社の代表の承認を経た、決裁書(稟議書、投資計画など)は必須です。 決裁書に基づいて、投資を実行しますが、投資を行うに当たり、見積書を取り寄せます。 見積書は業者に「~一式」よりある程度具体的に「○○設備」というような書き方をしてもらうことをお勧めします。その方が、後の経理処理もしやすいです。 固定資産の納入、建設を実行すると、先方から納品書をもらいます。建物のように長期にわたるものは完了報告書等も入手します。経理処理は一般的には、まだ、使用に供していない場合は「建設仮勘定」で処理し、使用に供してから具体的な機械装置等の勘定に振り替えます。 支出を固定資産に計上する際は、見積書と現物を照らし合わせ、資本的支出とそうでないもの、 いわゆる10万円基準等などに留意して、費用勘定に計上できるものがあれば、費用勘定に計上してください。 固定資産勘定に計上したものは「固定資産台帳」に記録していきます。 固定資産取得にあたり、決裁書から、見積書、納品書、配置図、現場写真等の一連の資料が投資案件ひとつにつききちんとファイリングされておれば、税務調査や、監査対応にも耐えうると思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年10月21日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 具体的には各事例ごとに原始資料を見ないと何ともいえないので個々の判断ということになってしまいますが、一般的な留意事項としては、複数の資産に対する共通経費や値引き額に対する各資産への按分ですとか、どこまでを一体の資産とするのか、あるいは事業供用日はいつなのか、といった判断などが上げられます。 また、数億の資産ということで、取得に至るまでにも事前調査費など様々な支出があると推察されますが、取得価額に算入しなければならないもの、経費になるもの、どちらでもいいもの、という判断を誤らないよう注意が必要です。 最終的には、ヴェールさん自身が判断され各資産及び経費を計上することになるでしょうが、その判断材料となる資料をきちんと作成・保管され、税務調査や監査などを想定し第三者に対して一から論理的に資産の区分及び各資産の取得価額の算定基準を説明できるようにしておくことが大切かと思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2031 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。