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No.2030 | 貸倒引当金の設定について |
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お名前:スーパードライ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月17日 |
会計上、個別で貸倒引当金の設定をしているものはすべて損金不算入しております。一括評価債券に貸倒実績率を乗じたものを上限として損金算入しております。 個別ですべて損金不算入としているものは税務上の要件を満たしていないからです。認識間違いではないでしょうか?よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月17日 | |
税法上の個別引当の要件を満たしていないものは、会計上個別に引当てたとしても一括評価債権となりますので、ご認識の通りで間違いありません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月17日 | |
お尋ねの件です。 会計上は、債権を一般債権と問題のある債権(貸倒懸念債権、破産更生債権等)に区分し、前者は過去の貸倒実績率に基づいて、後者は個別に回収可能性を評価し回収不能部分を、貸倒引当金として計上します。 税務上は、不渡りを出した債権者の債権や、会社更生等の申し立てを行った債権等、一定の要件を満たした問題ある債権について、いわゆる個別引当をし、それ以外の債権は一括評価で引当します。 後者は会計上の一般債権に類似し、前者は会計上の問題ある債権と類似します。 しかし、会計上の債権の区分と、税務上の債権の区分は完全に一致するわけではありませんし、また、会計上の引当率と税務上のそれとも一致するとは限らない等により、どうしても税務申告上、調整が必要になってくるケースが生じ得ます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2030 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。