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中小会計要領について
No.1983

中小会計要領について

お名前:武井 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年9月25日
中小法人の経理担当者です。中小会計要領について疑問に思うところがありますので教えて下さい。
①引当金について
貸倒引当金・賞与引当金・退職引当金があり、計上しなさいとのことですが、税法上は貸倒引当金を除いて経費とならないとのこと。銀行は会計要領に従わないと融資しないと言いますので、引当計上すると決算が赤字になるので銀行の評価が下がり融資条件が悪くなりますが、税務申告すると税務署は経費にならないというので利益計上となり税金が発生します。どうしたらよいですか?両方とも丸く収まる方法はないですか?
②リース取引について
工作機械のリ-スをする予定ですが、中小会計要領では売買取引とすると言っています。ところが、リ-ス会社の営業マンは、私が従前通り賃借料で処理したいと言うと、取引条件を売買取引の条件にならないように設定(フルペイアウト、解約不能期間等)しますので、従来通りの経理処理でOKですと言われたので、契約することにしましたが通常ファイナンスリ-スといわれる物件も賃貸借にすることができるのですか?また賃借料で経理処理時、リ-ス残債は計上することが望ましいと記載されており、強制記載ではないようです。記載しなくてもよいのですか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月25日
お尋ねの件です。

1 会計と税務と相いれないところは仕方ありません。
会計は会社の正確な経営成績・財務情報を伝えるのが主目的であり、税務はあくまで税金を取るために政策的に判断を変える場合があります。
対銀行に決算書を見せるのであれば、引当金を計上すべきです。

2 重要性が小さいものは従来通りの会計処理でも可です。たとえば1年以内のリース取引や1件当たりの契約金額が300万円以下のリース取引等です。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月27日
 武井さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず①引当金についてすが、会計上は計上すべきであるとされる退職引当金等に付き、税務上は認められないため、主に大企業の経理を想定して「税効果会計」なるものが存在致します。その詳細については、はっきり申し上げて私も良く分かりません。ただ御社におかれましては、御示しのような銀行融資を考慮しなければいけない状況でいらっしゃるとすると、いずれ退職金を支払うべき従業員さんの退職時に備えて、資金をしっかりプールされる形にされ、あえてそれを引当計上しなくても宜しいように思えます。その資金に付き、融資を受けようとされる金融機関様に長期の定期預金として預け置かれたら宜しいのではないでしょうか?ちなみに中小企業を対象に「中退共」という制度を御活用されれば、その退職金に充てるべく支払った掛金につきましては、損金算入が可能ですので、そういったものも合わせて御検討されて見て下さい。
 そして次の②のリース取引に関し、本来は国際的なルールの影響を受け、主に大企業に対して資産計上をしなければいけないことが定められています。そこで資本金1億円以下の中小企業に対しても、武井さんの仰る中小会計要領で打ち出された方法が原則なのですが、リース会社の営業マンさんが言われる旨はともかく、税法についてはあらゆるリース契約に対し、従来通り月額の支出金額をリース料ないし賃借料として処理することも認めらております。ただ先の基準に則られて資産として御認識された方が、消費税の仕入税額控除の計算上は有利になることもあるので、武井さんにおかれましてはこの先、前述の原則的な処理に拠ることも柔軟に御考えになられて下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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