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No.1952 | 清算時の株主配当等ついて |
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お名前:長澤 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年9月8日 |
中堅会社の経理担当者です。 事業活動をほぼ完了したグル-プ会社の清算人に選任され、清算手続きをしています。5か月経過し、最終段階に入り、今月末で清算結了予定です。 概算で次の通りの財産状況となります。 債権総額200万円、債務総額50万円、資本金100万円、清算中の収入10万円(課税売上0)、費用100万円、清算利益△90万円 清算について、不明事項がありますので宜しくお願いします。 Q1.残余財産=200-50=150万円、株主配当=150-資本金100=50万円、配当源泉所得税50×20%=10万円、復興税10×2.1%=2100円,法人税0、法人市県民税均等割計上、消費税0(簡易課税)と計算しましたがこの考え方で良いですか? Q2.法務局のHPにて、清算結了登記の見本例が出ており、株主総会にて清算事務決算報告書の承認を受けることとなっています。 この清算事務決算報告書の中に、清算換価実収額という言葉が出ていますが、その計算式が良く分かりません。清算換価実収額=残余財産ですか?それとも残余財産-資本金=株主配当額ですか?それとも株主配当額-配当源泉税=差引配当手取額ですか? Q3.清算結了時点で清算申告完了までの諸経費等を見積計算して、モレがないようにする予定ではおりますが、後日、未払経費等が出てくる可能性がゼロではありません。清算完了後の未払残金の扱いはどのようになるのでしょうか? 以上宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月9日 | |
お尋ねの件です。 1.株主資本がプラスでそれを全額配当するということですね。株主資本-資本金の部分が配当とみなされて源泉所得税の考え方はその通りです。 また、利益がマイナスで、ほかに加算するものがなく欠損金が生じているのでしたら、住民税の均等割だけ発生します。(消費税の計算が正しいとして) 2.残余財産を換価し、手元に入った金額です。言い換えれば株主に分配する金額のことです。計算的には残余財産(源泉徴収前)と考えればいいです。未払税金や未払の登記費用などは当然、含まれません。 3.清算結了後に税金の支払いや、登記の諸費用、清算人の報酬等いろいろ発生しますので基本的に精算結了時点の貸借対照表を組むときにそれらを見越して未払金を立てておく必要があります。清算人はそれらの支払いを行っていく責任があります。もし、後日思わぬ出費が出てくれば清算人が実際上、責任をもって支払う必要が生じましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月10日 | |
長澤さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の順番に沿い、以下に御答えさせて頂きます。 A1、考え方としては、仰る流れで宜しいと思います。ただ御自身でも触れておられる法人市民税の均等割まで考慮させて頂きますと、配当の金額が50万円から減額されることになるでしょうし、後のA3にも絡んで参りますが、今後未払いの経費が発生されるのでしたら、さらにその金額が減ることとなりましょう。 A2、清算換価実収額は、分配為さろうとされる時点の残余財産のうちから上記A1の法人市民税並びに未払経費等を控除して、実質的に株主に配当出来るであろう金額を示します。 A3、ある程度発生するかもしれない経費その他を見込まれて配当をされた後、清算人である貴方がそれに充てるための御金を預かられて、相当の期間が経過した後に、株主の方に最終的な配当として、御渡しになられたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1952 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。