トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 料金に変更なき場合の消費税率について
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No.1953 | 料金に変更なき場合の消費税率について |
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お名前:けい | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年9月10日 |
こんにちは。 ご指導よろしくお願いします。 弊社(課税業者)は月額8,100(税込)で駐車場を借りております。 賃借料 8,100 現金 8,100 (税率5%) 平成26年4月分からも消費税3%分を上乗せされず、据え置きという事でしたので月額8,100(税込)のままです。 この様に料金の値上げがない場合でも消費税率は8%で計算してもよいのでしょうか。 賃借料 8,100 現金 8,100 (税率8%) 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:平山とうき 税理士 | 回答日:2014年9月10日 | |
けいさん、こんにちは。 税理士の平山です。 ご質問の件ですが、下記に該当しない場合は、 けいさんの仰るとおり、8%で良いかと思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf#search='不動産+経過措置+消費税+賃貸' 26ページを参照してください。 宜しくお願い致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月10日 | |
お尋ねの件です。 いわゆる資産の貸付として経過措置を受けているものでなければ、仰せの通りです。 ちなみに、経過措置とは、平成25年9月30日までに契約を締結したもので、平成26年4月1日をまたがる、資産の貸付けについては旧税率が適用されるというものです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月10日 | |
けいさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 元々の賃借料は、8,000円ということですね?けいさんの仰るように据え置かれた8,100円の金額に8%の消費税が賦課されていらっしゃるという考え方で宜しいと思います。ゆえに結果的には、渦中の賃借料を値下げしてもらったような形になりましょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1953 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。