トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 水道料金に係る消費税経過措置について
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No.1919 | 水道料金に係る消費税経過措置について |
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お名前:ポルタ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年8月12日 |
26年4月中に水道料金の確定がなく、26年5月以後に料金が確定する場合の消費税率について教えてください。 国税庁が出した「消費税経過措置Q&A」問16によると、 「前回確定日の翌日から起算して施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数」で除し、 これに「前回確定日の翌日から起算して平成26年4月30日までの期間の月数」を乗じた部分について旧税率が適用されると記載されていました。 結果、「料金の全額に旧税率が適用される」とあるのですが、 例のとおりに前回確定日が3/26、今回確定日が5/26だとすると、 3/27~5/26までの月数で除し、3/27~4/30までの月数を乗じる、すなわち2/3を掛けた部分が旧税率ということではないのでしょうか? 税務弘報2012年12月号にて税理士さんが書かれた記事にもそのように書いてあったので、混乱しております。 先生方の解釈をお聞かせ願えないでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月12日 | |
ポルタさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方が引用された国税庁の消費税経過措置Q&Aの問16については、そもそも商慣習的に2ヶ月に1度検針が行われていることを前提としているため、ポルタさんのように複雑に御考えにならなくても、実際に消費税の税率が転嫁された平成26年5月以後に確定する料金から新税率が賦課されていらっしゃるものと扱われたら如何でしょうか?おそらく本年4月分の水道料金については、同3月の料金も混在しているため、業者さんとしては煩わしい日数按分はせず、明確に月ごとで区分為さったゆえ、御質問で仰るような取引の流れになっているのであろうと御察し致します。 件の水道業者さんから支給される料金の請求明細に、おそらく消費税額の記載がされていると思われますので、それに従って御社の経理処理をして頂ければ宜しいと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月12日 | |
お尋ねの件です。 仰せのQ&A問16の回答の※印を見てください。「月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。」となっておりますので、4月30日までの数日間は1カ月として計算されます。結局2か月/2か月となりますし、この部分は経過措置が適用されるということで結果、旧税率が適用されます。国税庁の回答はそうなっております。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1919 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。