トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 元請けが消費税を支払ってくれません
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No.1902 | 元請けが消費税を支払ってくれません |
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お名前:shiho | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年7月27日 |
当方は何分この手の話には疎く、少々常識知らずの面がございますので、税理士の皆様からしたら常識であるようなことを質問している場合がございます。ご容赦ください。 本題に入りますが、元請け会社が消費税を支払ってくれません。 その会社とは三年ほど前(ほぼ四年くらい前)から契約を交わしています。(先日契約解除通知書を出しましたが) そして契約した際にもちろん契約書にもサインしました。その契約書に付随している単価表にはちゃんと税別と書かれております。 向こう側が消費税を払ってくれていたのはほんの最初だけで、もう何年も貰っていません。 相手は税込のつもりでうちの会社に金を支払っていたそうです。 もちろん税別ということを忘れたわけではなく意図的にそうしていたようです。 なぜならうちの会社は元請けに対し、一か月分の工事費とその分の消費税を請求書に書いて提出しているからです。 しかし契約をしてから2か月経ったとき、元請け会社に「発注者から下請けに払う分の消費税を貰っていないから払えない。だから消費税を請求書に書いて送ってくるな」と言われました。 それからはずっと消費税を請求書には書いておらず、元請け会社からも支払っていただいておりません。 しかし発注者からはちゃんと下請けに払う分の消費税も元請けにずっと渡しているとの回答を頂きました。 なのに元請けはずっと消費税を支払ってくれませんでした。 これはつまり消費税を着服しているということになるのではないでしょうか? そしてこの場合うちの会社は元請けに対して未払いの消費税を請求できるのでしょうか? ちなみに元請けから仕事が入るたびに貰っている発注書には税込、税別のどちらも書かれていません。 今回、発注者には元請けが消費税を払ってくれていないことを直接お話ししております。元請けは「最初から税込のつもりで契約を続けていた」と発注者に言い訳をしておりますが、契約したての頃はうちの会社に税別で料金を支払っていましたし、契約書にも税別と書いてあります。 元請けは、発注者から「下請けの(うちの会社)にちゃんと未払いの分を払え」と言われているのですが「払う義務はない」と言って一向に払ってくれません。 どうしたらよいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月28日 | |
お尋ねの件です。 請求先である元請け業者が、shiho様の会社から、消費税の額を明記した請求書に記載しているにも関わらず、いろいろ理由を付けて消費税相当分を払ってくれないし、一方、元請け業者は発注者にはきちんと消費税相当分を請求し、貰っているということですね。 本当にお気の毒です。 ただ、これは、消費税に絡む話ではあるものの、税理士が間に入ってどうこうできる話ではありません。 このような消費税をきちんと請求しているのに理由もなく支払いを拒絶したりするのは、消費税対策特別措置法などで、違法とされています。もし、そのようなことでお困りでしたら、公正取引委員会(電話03-3581-5471)などに匿名でも相談されたらいかがでしょうか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月28日 | |
shihoさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 契約書に業務の対価の支払いについて、消費税は別であると明記されていらっしゃるならば、元請けさんは原則として、その分の金額も含めて支払うべき法的な責任は有る筈なので、述べておられる同社の一連の行為は民法に規定される債務不履行のうちの不完全履行に該当し、御社からしたら未払いとなっていらっしゃる部分の金額である渦中の消費税分について、相手方は当然ながら支払うべき義務すなわち損害賠償賠償責任を負うこととなります。 ただ懸念すべきは商事債権に関して時効が1年で成立してしまうため、仰っていらっしゃる過去3年間の累積の請求分のうち、先方が権利を主張為さると時効により、件の金額に対する権利が消滅するリスクも否定出来ません。そんな場合に同社が発注先からも消費税分を貰っていないから、御社に支払うべき消費税を払えないという虚偽の弁明を繰り返して来た書面等による確実な証拠があれば、先述の時効の進行を防げる可能性もあるかとは思うのですが・・・。 当面は確実に時効の中断をすべく、内容証明郵便を本件元請けさん宛てに送られる等の対策を講じるのが有効だとは思いますが、法的紛争における解決となると弁護士の先生の御専門分野なので、私としては此の度御質問の請求金額に付き、消費税分に対し原則として、貴方の会社は正当な法的権利を有する旨を改めて述べさせて頂き、具体的な紛議の解決方法については弁護士の先生に御相談されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1902 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。