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免税事業者について
No.1856

免税事業者について

お名前:みわ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年6月15日
御指導よろしくお願い致します。
これから会社を設立して一般労働者派遣事業を経営したいのですが、資本金を1000万未満で特定労働者派遣事業として起業し、その後増資をして資本金を1000万以上にすることで、消費税の免税事業者として一般労働者派遣の経営をできる(適法なのか?)のでしょうか?
また可能だとしたら最長で何ヶ月可能でしょうか?




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年6月15日
お尋ねの件です。
まず、消費税の免税事業者についてです。
資本金1千万円未満の会社を設立し1期目の時に及び2期目の時に、基準期間における課税売上高が5億円超のものに支配されていなければ免税事業者になります。
ただ、2期目であっても特定期間(前事業年度開始から6か月間)の課税売上高(もしくは給与等の金額)が1千万円超であれば課税事業者になります。
3期目以降に関しては基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円超もしくは特定期間の課税売上高(もしくは給与等の金額)が1千万円超であれば課税事業者になります。
他方、資本金と一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業との絡みですが、現在の制度では、派遣事業とは会社でなければできないというようなものではないので、消費税とは別個に考えていくべきでしょう。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年6月15日
 みわさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方は御存知でいらっしゃるかもしれませんが、一般労働者派遣事業を行うための一つの要件として平成21年の法改正の後、純資産の額が2,000万円以上×事業所数という基準を満たさなければなりません。要するに設立と同時に一般労働者派遣事業を経営為(な)さる法人さんにおかれましては、実質的に当初の資本金が2,000万円以上必要ということになりましょう。そうなると消費税の課税に際し、一般的に想定される資本等の金額が1,000万円以下であることを前提とする、2年間の免税の条件に当て嵌まらなくなってしまうのですが、貴方が最初に御計画しておられる特定労働者派遣事業を行われる際には、上記の資産要件の規制が無いため、仰られるように資本金1,000万円未満で事業を開始することは可能です。
 そこで当面消費税の免税業者として認められるべく、少なくとも法人立上げ後の1年間は特定労働者派遣事業として足元を固められた後、その時点での純資産額が2,000万円以上に到達しているのを目途に、一般労働者派遣事業に進出されたら如何でしょうか?と申しますのも、まず原則的な前提条件として、みわさんの会社の売上額が年間で1,000万円以上に達されると、その年度を基準年度として、その翌々年から課税業者として消費税を納めなければいけないこととなりますが、消費税法におきましては事業年度開始の資本金額等が1,000万円を超えていらっしゃれば、前述の如く基準期間が無い段階でも免税業者に該当しないこととなるのです。消費税の免税に付き、さらに念頭におかなければいけない事項として、平成25年以降は特定期間と称される初年度の事業開始の日から6ケ月過ぎた期間までの売上かあるいは人件費の金額が、1,000万円以内に収まらなければ、2年目から納税義務が課される点も挙げられます。つまり前文の基準を満たさなければ、消費税が免除される期間は1年間だけしか与えられません。
 また個人事業で一般労働者派遣事業を行われる際にも、むろん2,000万円の資産要件は義務付けられますが、個人には資本金という概念が存在しないため、前段の特定期間の要件にさえ逸脱しなければ、2年間の免税は容認されることとなります。
 ここで消費税の免税期間との絡みを中心に、既述の事項を下記に整理並びに簡約して見ましょう。

(1)法人立上げ後、特定労働者派遣事業から一般労働者派遣事業へ進出する場合
①資本金1,000万円以下で法人を設立して、特定労働者派遣事業を開始。
②丸1年を経過した(第2期目の事業年度の開始の日の)後に、増資により資本金額を2,000万円以上にして、一般労働者派遣事業へ進出。
③特定期間である最初の事業年度の開始の後、6ヶ月間の売上ないし給料等の金額が1,000万円以下ならば、基本的に消費税は2年間の免税期間が認められる。

(2)個人で一般労働者派遣事業を行うべく許可を申請する場合
①個人の所有財産が2,000万円以上に達していらっしゃることが条件。
②上記(1)③の要件に抵触しなければ、基本的に消費税法上において2年間は免税業者に該当する。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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