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出張用アパート
No.1805

出張用アパート

お名前:ゆず カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年5月11日
ご教授いただけたら幸いです。

地方に店舗を開店することになり、本社(東京)の者が管理者として頻繁に行かなければならず、通うことは困難なため、会社で現地にアパートを借りました。
ウィークリーやマンスリーではなく、通常の賃貸アパートです。
管理担当者はおそらく本社と現地、月に半々程度の勤務になると思います。

出張時に利用するためのアパートという感じなのですが、この場合も消費税は非課税となってしまうのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月13日
 ゆずさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 
 件のアパートの賃借に関し仰られる如く、貴社が居住用ではなく、駐在所ないし休憩所として御活用為さるなら、消費税法の考え方としてはその対価に付き、課税取引に当たるでしょう。ただ先のアパートの大家さんは、他の店子さんに対してと同じ様に、ゆずさんの会社との賃貸契約の賃料の設定に際し、消費税は付加してこられないのではないかと推察致します。それゆえ先様が家賃の御請求に当たって、消費税分を上乗せされないのであれば、御社の経理処理に関しても渦中の賃料は、非課税として扱って頂ければと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月13日
お尋ねの件です。
消費税で非課税になる住宅の貸付にはアパートやマンション、寮などが含まれます。
いわゆるウィークリーマンションでなく通常のアパートであって、契約で居住のように供することが明記されかつ、契約期間が1カ月以上であれば消費税法上は非課税扱いされるものと考えます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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