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TOM
No.1748

TOM

お名前:施行日をまたぐ出張日当の消費税率 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年3月18日
いつもお世話になります。

施行日をまたぐ出張日当の消費税率についてお尋ねします。

例えば3/28~4/3の出張の場合、

ネット掲示板には「3月中に費用処理すれば全額5%、4月以降に精算する場合は全額8%」との回答もあります。

確かに日割りで税率区分するのは煩雑ですが、上記のような簡便処理は本当に認められるのでしょうか?

もう一件、

増税後も出張日当を変更しない場合、社員にとって実質減額になりますが、増額しなくても問題ないでしょうか?

ご教示お願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月19日
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 改正消費税法附則等の明文の規定により、乗車券や回数券を同法の施行日前の今月3月31日以前に御購入された場合等に関しては、経過措置が適用され、旧税率の5%が賦課されますが、此の度TOMさんが抜粋為(な)さったネットの掲示板の内容に付き法的根拠は特に無いでしょう。それぞれの乗車券等に対しては、原則としてはその御利用日に仕訳が切られるべきなのですが、貴方も述べておられるようにそれがあまりにも煩雑ということであれば、先の掲示板に示された如く費用処理ないし精算日の基準で、区分けするのもやむを得ないと考える次第です。
 渦中の出張の際の交通費に関しては、一般的に前渡金ないし仮払金で仕訳が切られてから後、精算の段階で費用処理するのが多いような気が致します。それを前提にし先のTOMさんも仰る日割りで税率を分ける煩雑さを鑑み、これまで上記の処理を継続してこられた会社さんでいらっしゃれば、精算の段階で税率を判定するのもやむを得ないと私が税吏の方の立場だとしたら、そのように感じるかもしれません。
 それと例えば3月期決算の法人さんで過年度より、ある程度発生が予想される交通費を見積もり計上するのが常態化されておられたのだとしたら、3月中に費用処理されたものには5%の税率が適用されたものと見做すというのも自然な流れでしょう。
 最後に社員さんに対する出張手当のことですが、これは各々の実情に応じ、彼等の負担が実質的に重くなってしまうのであれば、増額を考慮してあげれば良いと慮(おもんばか)ります。そして今回のTOMさんのような理屈を持ち出されようとするなら、出張手当より何よりもまず消費税の増税により、サラリーマン全般に生活費の増加の負担が重くのしかかってくるのだから、まず基本的な給与のベースアップの実現こそが最優先されるべきなのではないでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1748 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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