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No.1713 | 消費税処理について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年3月3日 |
当社では、従業員給与から食事代や寮費を控除しております。 その時の経理処理としましては、雑収入や受取家賃を計上し、消費税処理は課税売上としています。 毎月同じ控除があるため、経理処理も毎月同じなのですが、今回、従業員がロッカーの鍵を紛失したため、その修理費用を従業員給与から控除することになりました。 その経理処理については、食事代や寮費の同じように、雑収入として計上し、消費税処理は課税処理するのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月3日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御尋ねの従業員さんが御使いになられるロッカーの鍵の紛失に伴う一連の御金の流れについて、仕訳で示すと以下の様になろうかと思われます。 鍵代金を御社で支払われる時 (借方)修繕費 ○○ (貸方)現預金 ○○ 鍵を紛失された従業員さんの給与から上記代金を控除する際 (借方)給与 ○○ (貸方)雑収入 ○○ 元々課税仕入に相当する修繕費を鍵を失くされた従業員さんに負担させておられるので仰られる如く課税売上の処理で宜しいでしょう。ただ御例示の食事代や寮費に付き、食事代は課税売上で問題無いのですが、寮費に関しては基本的に課税売上ではなく、非課税売上であると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月4日 | |
お尋ねの件です。 従業員からロッカーの鍵の紛失のため、その修理費用を負担してもらったということですので、従業員の負担部分は一般的には修繕費の一部戻し入れ(修繕費のマイナス)、または雑収入で処理します。 その際、消費税についてはいずれの経理処理でも課税扱いですので、 前者であれば、仮払消費税のマイナス、後者の処理であれば仮受消費税で処理すればいいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1713 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。