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No.1711 | 特定支出控除について |
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お名前:小林 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年3月3日 |
特定支出控除の対象を教えて頂きたいのですが、まず勤務に対する制服(スーツや靴など)また接待交際費も申請出来ると以前本に書いてあったのを見たのですが、他に会社員が申請出来る特定支出控除はありますでしょうか? また確定申告を行う際にこの特定支出控除はe-taxの場合、どのように申請すれば良いのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月4日 | |
お尋ねの件です。 特定支出としてはほかには通勤費、研修費、資格取得費、図書費等がありますが、いずれも職務の遂行に直接必要という縛りがあります。 給与の支払者の証明、要するに職場の証明が必要となり、確定申告の際にはその証明書を提出もしくは提示が必要となります。 e-taxの場合には、その証明書を職場からもらわれる源泉徴収票とともに別途、郵送で所轄の税務署に提出されるとよろしいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月4日 | |
小林さん、私も同じ名字の税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 特定支出控除に関して従来、平成24年以前から認められていたものは、所得税法第57条の2に基づき、以下の通りです。 1、通勤費 2、転勤の際の転居費 3、職務に関係有る研修費 4、職務に必要な資格取得費 5、単身赴任の際の帰宅旅費 これらの細目に関しては、5の帰宅旅費を除き大きな企業であれば、大抵は会社で負担してくれる支出であるように思われます。なお平成25年以後におきましては、貴方の仰られる項目も含めて65万円までの範囲で次の支出も認められるようになりました。 6(1)職務に関連する図書費 (2)勤務場所で必要な衣服費 (3)交際費 そしてe-taxを行われるのに際して大変申し訳無いのですが、私自身もそれに関して細部まで把握しているわけではありません。そこで税務署さんに問い合わせましたところ、特定支出控除に関しても雑損控除等と同じように対応はされているようなのですが、どちらにしろ上記1~6までの支出に関して、勤務先の証明書類の添付が必要となるため、詰まるところe-taxだけで申告に関する手続が完結されるわけではない旨を御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1711 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。