トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 消費税の課税義務は
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No.1710 | 消費税の課税義務は |
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お名前:くろちゃん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月2日 |
平成23年9月個人事業者として開業、売り上げは1000万円をこえています。平成24年も売り上げは1000万円を超えています。平成25年1月までで廃業しました。売り上げは1000万円を超えていません。その場合、消費税の課税義務はあるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月3日 | |
お尋ねの件です。 個人事業主の方は基準期間(その年の前々年でお尋ねの場合は平成23年)の月数が12か月でなくても、調整をせずに売上高が1千万円超であれば課税期間(当年でお尋ねの場合には平成25年)はたとえ途中で廃業されても、その年の消費税を納税する必要があります。 そして、速やかに税務署に「事業廃止届出書」を提出してください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月3日 | |
ろくちゃん、こんにちは。 平成25年分は、事業を廃業したとしても事業所得以外を含めて 消費税は納税義務者となるので申告義務があります。 平成25年2月廃業以降他の事業を開業しても廃止届けを出しても 引き続き課税事業者には変わりませんので注意が必要です。 つまり、事業廃止届けは個人に関してはあまり意味がありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1710 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。