堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1705 | 保険の解約金 |
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お名前:ユリア | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月27日 |
アパートに一時払いで火災保険を掛けていましたが、特約をつける為切り替えで、いったん解約して追加の保険料(30万円)を払って入りなおしました。ところが解約金(250万円)が前払い保険料の残額(190万円、毎年1年分を保険料として計上していた)より多くなりました。この差額は雑収入になるのでしょうか よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月1日 | |
ユリアさん、税理士の小林慶久です。昨日、久し振りに観たテレビ番組「ミュージックステーション」では、昨今若者に人気の歌手「きゃりーぱみゅぱみゅ」が巷で話題の新曲「ゆめのはじまりんりん」を披露しておりました。ついついこんなことを申し上げて、「グッバイ、(税理士の)ティチャー」などと言われないうちに、税務の相談がはじまりんりん。 渦中の火災保険契約に伴う保険料を従来におきまして、貴女は不動産所得の必要経費に計上しておられたということなのですか?そうでいらっしゃるとすると、正確には仰っている190万円の積立金の部分は資産計上されるのが原則であるゆえ、結果的に過年度において過大になってしまわれた損害保険料としての必要経費への計上を是正すべく、厳密には修正申告を行わなければいけません。但し長期的な所得計算の整合性が図れることを鑑(かんが)みるなら、前述の経理処理を為(な)さっていることを前提に、過去の事はさておいて、此の度の解約金250万円はその全額を、雑収入に算定する必要があろうかと考える次第です。 仮に私が上述致しました様に、件の積立金190万円をこれまでに適正に資産として計上しておられたとするならば、その部分は解約金の収入250万円と相殺される形になるため、それらの差額の60万円の金額を雑収入として計上されれば宜しいでしょう。 今回の私が書き記させて頂いた旨を読んで頂き、ユリアさんの税務の御悩みが「おわりんりん」に至って下されば、幸いに存じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月1日 | |
ユリアさん、こんにちは。 ちょっと意味不明ですね。 基本的に個人が保険金を解約した場合は、一時所得となります。 しかし、掛け捨て保険の未経過部分の払い戻しなら不動産所得の雑収入と すべきでしょう。 積立火災保険と推測しますので、一時所得として申告すれば良いでしょう。 ① (解約返戻金)-(積立部分の火災保険掛け金)-50万円(その年分計) ② ①×1/2=その年分の一時所得の金額 ③ 未経過掛け捨て保険料は前払い保険料と同額なので課税されない。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1705 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。