堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1676 | 譲渡所得内訳書 |
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お名前:キキ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月13日 |
お世話になります。 昨年末に相続した土地一つを譲渡しました。 その土地は昔2区画で1-1,1-2という住所でした。 (現在は一つの住所です。住所名が改正された時に一つの住所になったらしいです。ただ、登記の住所表示などは現在も1-1,1-2となっています。) 1-1は父が昭和56年に祖父から購入。売買契約書もあるので購入金額が分かります。 1-2はその購入から2年後に私達姉妹が祖父から相続したのですが、その登記申請書が現在手元にあるだけでその土地を祖父が幾らで購入したか不明です。 それで、譲渡所得内訳書の3面の2-1の譲渡した土地の購入金額を記入する欄なのですが、 1-1は契約書の金額を記入すればよいと思うのですが、1-2は不明なので、収入金額の5%を記入すればよいのでしょうか? 私の持分は2分の1なので、1千万で売れた場合5百万に5%かけた金額を記入すれば良いのでしょうか? ご教授お願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月14日 | |
お尋ねの件です。 取得年が異なる土地が現在一つの住所になった場合には、地番が異なるごとに譲渡したと考えればいいでしょう。 収入金額を1-1の土地と1-2の土地の面積等で按分計算し、それぞれで必要経費を算出していくことになります。従って、1-2の土地については収入金額の5%を取得費としていきます。 その際に、持分が2分の1であれば、それを考慮して計算していくことになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月14日 | |
キキさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 住居表示など若干の変更があったようですが、とどのつまりは此の度譲り渡された一団の土地のうち、取得原価が判明していらっしゃる部分と御不明な部分があられるということですね?結論的には、キキさんも仰られるように御父様が御祖父様から入手された際の売買契約書が現存しておられる1-1の部分については、それに拠る取得価額が今回の譲渡原価となり、入手価額を窺い知る縁(よすが)となる証拠書類が存在しない1-2の部分に関しては、貴女の持ち分に相当する収入金額の5%に当たる価額が、譲渡収入から控除すべき原価に計上出来ます。 ちなみに御父様から貴女が昨年末に相続された1-1の土地について、その際に相続税額を負担していらっしゃったとすると、租税特別措置法39条に規定する、その申告期限の翌日以後3年を経過する日までという期限的な要件を満たすため、キキさんが相続された財産のうち、概ね譲渡された1-1の土地に関する部分の税額が、前述の契約書に記載された金額に加算されて、譲渡原価に計上することが認められます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1676 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。